相談の広場
初めて投稿致します。どうぞ宜しくお願い致します。
ご存知の方、どうかお教え頂けますでしょうか。
定期同額給与で"常勤役員"から"非常勤役員"に変わり、役員報酬額が減額となるのは、
"その役員の職制上の地位の変更"または"その役員の職務の内容の重大な変更"に該当するのでしょうか?
また一般的に税務上どのくらいの減額までが認められるというような具体的な金額基準みたいなモノはあるのでしょうか?
ご検討の程、何卒宜しくお願い致します。
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taka0617 さん こんにちは。
定期同額給与は、支給額の改定(決議)が、会計期間開始後の日から3ヶ月を経過する日までに行われ、改定前の給与と同額または、改定以後の各支給時期における支給額が同額である場合には、その改定以後の給与が定期同額給与に該当します。
その決議において職務等が変更となった場合は、その日以降より職務を執行する日となりますので、それ以前の支給額より減額となっても、以降の支給額が一定額であれば良い事となります。
その支給額がいくらなら良いかについては、その役員の職務内容やその法人の収益、他役員の報酬とのバランス等で判断し決定します。
以下参考にしてください
J-Net21様 HP
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/627.html
企業経営サポート.com 様 HP 役員報酬の損金算入・不算入
http://www.kk-support.com/setsuzei/ya_sonkin.htm#3
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> 初めて投稿致します。どうぞ宜しくお願い致します。
> ご存知の方、どうかお教え頂けますでしょうか。
>
> 定期同額給与で"常勤役員"から"非常勤役員"に変わり、役員報酬額が減額となるのは、
> "その役員の職制上の地位の変更"または"その役員の職務の内容の重大な変更"に該当するのでしょうか?
> また一般的に税務上どのくらいの減額までが認められるというような具体的な金額基準みたいなモノはあるのでしょうか?
>
> ご検討の程、何卒宜しくお願い致します。
パルザー様へ
お忙しい中にご返信頂きましてありがとうございました。
とてもわかりやすいご解説で助かりました。
また何かありましたら今後とも是非宜しくお願い致します。
> taka0617 さん こんにちは。
>
> 定期同額給与は、支給額の改定(決議)が、会計期間開始後の日から3ヶ月を経過する日までに行われ、改定前の給与と同額または、改定以後の各支給時期における支給額が同額である場合には、その改定以後の給与が定期同額給与に該当します。
> その決議において職務等が変更となった場合は、その日以降より職務を執行する日となりますので、それ以前の支給額より減額となっても、以降の支給額が一定額であれば良い事となります。
> その支給額がいくらなら良いかについては、その役員の職務内容やその法人の収益、他役員の報酬とのバランス等で判断し決定します。
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> 以下参考にしてください
>
> J-Net21様 HP
> http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/627.html
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> 企業経営サポート.com 様 HP 役員報酬の損金算入・不算入
> http://www.kk-support.com/setsuzei/ya_sonkin.htm#3
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> > 定期同額給与で"常勤役員"から"非常勤役員"に変わり、役員報酬額が減額となるのは、
> > "その役員の職制上の地位の変更"または"その役員の職務の内容の重大な変更"に該当するのでしょうか?
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