相談の広場
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裁判者は、「当該破産者に対して、法的に強制執行ができる権利があることを証明することができる書面を持っていますか?」と聞いて来ているのです。
裁判で和解した和解調書とか調停調書、執行認諾の文言が付いた公正証書、仮執行付きの判決・支払督促、上訴期間が経過して確定した判決 等々があります。
これらの法的手続きを破産者に取っていないか、社内的に確認され、無ければ「なし」で何ら不都合はないと思います。
> 破産債権届出書に、執行力ある債務名義または終局判決という欄がありますが、どのような債権のことをいうのでしょうか?無しにチェックした場合は、どのような扱いをされるのでしょうか?どうぞ、よろしくおねがいいたします。
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