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退職時の社会保険料控除について

著者 coha さん

最終更新日:2010年03月26日 11:32

質問お願いします。

当社の給与は、月末〆の翌月10日支払いです。

社会保険料控除は、当月控除となっています。
(3月の保険料控除は4月10日支払いから控除)

3月末で退職する者の社会保険控除は、3月分のみで良いのでしょうか?

資格を喪失した日は4月1日になると思いますが、
4月分の社会保険控除はするのかしないのか、
社会保険料はその資格を喪失した日の属する月の前月までかかることになります」
とありますが、しないのではないか?と思っていますが自信が持てません。

宜しくお願いします。

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Re: 退職時の社会保険料控除について

著者ARIESさん

2010年03月26日 11:40

3月末日退職 → 4/1喪失

「資格を喪失した日の属する月の前月まで」ですから、4月の前月=3月分までかかります。
よって4/10支払い分で控除が必要です。

なお3月分を4/10に控除するのであれば、当月控除ではなく翌月控除だと思います。

Re: 退職時の社会保険料控除について

著者cohaさん

2010年03月26日 13:15

ARIESさん

ありがとうございました。
3月分の控除をしたいと思います。

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