相談の広場
はじめて相談させていただきます。
先日、代表取締役である父がなくなり保険給付がありました。それまで生命保険料は「保険積立金」と「保険料」として仕訳しておりました。今回、受け取った保険給付は、保険積立金と相殺し、残りが雑収入という仕訳になると思うのですが、相殺する以上に保険積立金が残ってしまいます。これまで保険給付がなかったため、恥ずかしながらこんなに保険積立金があるとは気づきませんでした。この実在しない保険積立金はどのように処理すればいいのでしょうか?このまま残すべきなのでしょうか?私としては実在しないので消したいとおもうのですが。よろしくお願いいたします。
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> はじめて相談させていただきます。
> 先日、代表取締役である父がなくなり保険給付がありました。それまで生命保険料は「保険積立金」と「保険料」として仕訳しておりました。今回、受け取った保険給付は、保険積立金と相殺し、残りが雑収入という仕訳になると思うのですが、相殺する以上に保険積立金が残ってしまいます。これまで保険給付がなかったため、恥ずかしながらこんなに保険積立金があるとは気づきませんでした。この実在しない保険積立金はどのように処理すればいいのでしょうか?このまま残すべきなのでしょうか?私としては実在しないので消したいとおもうのですが。よろしくお願いいたします。
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会社が保険契約をして保険料を支払ったときは
借り方 保険料・・・PL 貸し方 現金預金
積立保険金・・BS
保険事故発生で保険金を受け取った
借り方 現金預金 貸し方 保険金(PL 雑収入)受け取った額をすべて計上する。
積立保険金(BS )
上記の仕訳で、積立保険金を超える金額は保険金収入としてPL計上となり、特別利益を形成し、課税対象となる。
この回答は、保険給付は民間からの保険金の受け取りとして、会社経理を前提として検討しています。
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