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語学学校のコース受講料の仕訳について

著者 waytogo さん

最終更新日:2010年04月05日 01:36

超初心者の質問でお恥ずかしいのですが、確認のため教えて下さい。

ケース: 語学学校の経理(仕訳)についてです。

例えば、4月10日(土)~5月10日(月)まで「英会話入門コース」という名前の
コースを開いたとします。コースの受講料は30,000円です。

この受講料には4月10日(土)、4月17日(土)、4月24日(土)、5月1日(土)の4回の
授業(通学)およびインターネットやメールを使った質疑応答の指導料が含まれています。
全て込みの料金ですので、一回分の授業がいくらといった分け方はできません。

講座の申し込み期間は4月1日(木)~4月8日(木)までとします。すなわち、コースが始まる前に
全ての受講生から受講料を受け取ります。

例えば、4月1日(木)にある一人の受講生から受講料30,000円が普通預金に振り込まれたとします。

この場合、4月1日(木)の仕訳は

借方) 普通預金 30,000 / 前受金 30,000

講座がスタートする日の4月10日の仕訳は

借方) 前受金 30,000 /  売上 30,000

でいいのでしょうか?あるいは全ての役務提供が終わる5月10日(月)に上の仕訳をするのでしょうか?

同じようなケースの仕訳をなさっている方、経理にお詳しい方からのアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 語学学校のコース受講料の仕訳について

著者パルザーさん

2010年04月05日 08:24

waytogo さん  こんにちは。

法人税基本通達では、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとしており、5月10日がその役務の提供が終わる日と解釈し売上計上すれば良いと思います。

以下参考にしてください。

法人税基本通達 2-1-5 請負による収益の帰属の時期
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm

国税不服審判所
講習会に係る講習料についての収益の計上時期は講習会の終了時であるとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201050000.html

Re: 語学学校のコース受講料の仕訳について

著者waytogoさん

2010年04月06日 00:02

パルザーさん

ご丁寧にお答えいただきましてどうもありがとうございました。リンクしていただいた情報もとても役立ちました。


waytogo


> waytogo さん  こんにちは。
>
> 法人税基本通達では、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとしており、5月10日がその役務の提供が終わる日と解釈し売上計上すれば良いと思います。
>
> 以下参考にしてください。
>
> 法人税基本通達 2-1-5 請負による収益の帰属の時期
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm
>
> 国税不服審判所
> 講習会に係る講習料についての収益の計上時期は講習会の終了時であるとした事例
> http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0201050000.html

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