相談の広場
通常であれば、国民年金第3号届出書を提出すれば良いのですが
今回は以下のように変則的ですので、どのように処置すれば良いの
か教えて頂きたく、よろしくお願いします。
3月12日 他社を退職
4月 6日 一旦辞めた他社に就職
5月 6日 他社を退職予定
※3月13日~4月5日までは無職
5月6日以降に当社としては国民年金第3号届出書を提出するつもり
ですが、3月13日~4月5日まではどのような手続を行うべきなのか
教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 通常であれば、国民年金第3号届出書を提出すれば良いのですが
> 今回は以下のように変則的ですので、どのように処置すれば良いの
> か教えて頂きたく、よろしくお願いします。
>
> 3月12日 他社を退職
> 4月 6日 一旦辞めた他社に就職
> 5月 6日 他社を退職予定
>
> ※3月13日~4月5日までは無職
>
> 5月6日以降に当社としては国民年金第3号届出書を提出するつもり
> ですが、3月13日~4月5日まではどのような手続を行うべきなのか
> 教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
‐---------------
一般的には、以下の様になるかと思いますが、
1.3月12日(国民年金第2号被保険者)が退職したとき、
国民年金の第1号被保険者となります。
①2月までが、国民年金の第2号被保険者(厚生年金の被保険者)。
③3月は、国民年金の第1号被保険者。⇒「第1号被保険者該当届」を14日以内に市町村長に提出。
2.4月6日就職、再び、国民年金の第2号被保険者(厚生年金被保険者)となります。
3.5月6日退職、再び、国民年金の第1号被保険者となります。。⇒「第1号被保険者該当届」を14日以内に市町村長に提出。
4.退職により、第2号被保険者の被扶養配偶者に該当するのであれば、「3号該当」の届書を14日以内に年金事務所に提出することになります。
1・2・3 様
ご返信頂き、ありがとうございました。
判り易くご説明頂きまして、大変助かりました。
今後とも、よろしくお願い致します。
--------------------------------------
> > 通常であれば、国民年金第3号届出書を提出すれば良いのですが
> > 今回は以下のように変則的ですので、どのように処置すれば良いの
> > か教えて頂きたく、よろしくお願いします。
> >
> > 3月12日 他社を退職
> > 4月 6日 一旦辞めた他社に就職
> > 5月 6日 他社を退職予定
> >
> > ※3月13日~4月5日までは無職
> >
> > 5月6日以降に当社としては国民年金第3号届出書を提出するつもり
> > ですが、3月13日~4月5日まではどのような手続を行うべきなのか
> > 教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
>
> ‐---------------
>
> 一般的には、以下の様になるかと思いますが、
>
> 1.3月12日(国民年金第2号被保険者)が退職したとき、
> 国民年金の第1号被保険者となります。
> ①2月までが、国民年金の第2号被保険者(厚生年金の被保険者)。
> ③3月は、国民年金の第1号被保険者。⇒「第1号被保険者該当届」を14日以内に市町村長に提出。
>
> 2.4月6日就職、再び、国民年金の第2号被保険者(厚生年金被保険者)となります。
>
> 3.5月6日退職、再び、国民年金の第1号被保険者となります。。⇒「第1号被保険者該当届」を14日以内に市町村長に提出。
>
> 4.退職により、第2号被保険者の被扶養配偶者に該当するのであれば、「3号該当」の届書を14日以内に年金事務所に提出することになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]