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労務管理

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社会保険の手続について

著者 MOO さん

最終更新日:2010年04月06日 17:10

通常であれば、国民年金第3号届出書を提出すれば良いのですが
今回は以下のように変則的ですので、どのように処置すれば良いの
か教えて頂きたく、よろしくお願いします。

 3月12日 他社を退職
 4月 6日 一旦辞めた他社に就職
 5月 6日 他社を退職予定

 ※3月13日~4月5日までは無職

5月6日以降に当社としては国民年金第3号届出書を提出するつもり
ですが、3月13日~4月5日まではどのような手続を行うべきなのか
教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 社会保険の手続について

著者1・2・3さん

2010年04月07日 23:27

> 通常であれば、国民年金第3号届出書を提出すれば良いのですが
> 今回は以下のように変則的ですので、どのように処置すれば良いの
> か教えて頂きたく、よろしくお願いします。
>
>  3月12日 他社を退職
>  4月 6日 一旦辞めた他社に就職
>  5月 6日 他社を退職予定
>
>  ※3月13日~4月5日までは無職
>
> 5月6日以降に当社としては国民年金第3号届出書を提出するつもり
> ですが、3月13日~4月5日まではどのような手続を行うべきなのか
> 教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。

 ‐---------------

 一般的には、以下の様になるかと思いますが、

1.3月12日(国民年金第2号被保険者)が退職したとき、
 国民年金第1号被保険者となります。
 ①2月までが、国民年金第2号被保険者厚生年金被保険者)。
 ③3月は、国民年金第1号被保険者。⇒「第1号被保険者該当届」を14日以内に市町村長に提出。 

2.4月6日就職、再び、国民年金第2号被保険者厚生年金被保険者)となります。

3.5月6日退職、再び、国民年金第1号被保険者となります。。⇒「第1号被保険者該当届」を14日以内に市町村長に提出。

4.退職により、第2号被保険者の被扶養配偶者に該当するのであれば、「3号該当」の届書を14日以内に年金事務所に提出することになります。

Re: 社会保険の手続について

著者MOOさん

2010年04月08日 08:36

1・2・3 様

ご返信頂き、ありがとうございました。

判り易くご説明頂きまして、大変助かりました。

今後とも、よろしくお願い致します。


--------------------------------------


> > 通常であれば、国民年金第3号届出書を提出すれば良いのですが
> > 今回は以下のように変則的ですので、どのように処置すれば良いの
> > か教えて頂きたく、よろしくお願いします。
> >
> >  3月12日 他社を退職
> >  4月 6日 一旦辞めた他社に就職
> >  5月 6日 他社を退職予定
> >
> >  ※3月13日~4月5日までは無職
> >
> > 5月6日以降に当社としては国民年金第3号届出書を提出するつもり
> > ですが、3月13日~4月5日まではどのような手続を行うべきなのか
> > 教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願いします。
>
>  ‐---------------
>
>  一般的には、以下の様になるかと思いますが、
>
> 1.3月12日(国民年金第2号被保険者)が退職したとき、
>  国民年金第1号被保険者となります。
>  ①2月までが、国民年金第2号被保険者厚生年金被保険者)。
>  ③3月は、国民年金第1号被保険者。⇒「第1号被保険者該当届」を14日以内に市町村長に提出。 
>
> 2.4月6日就職、再び、国民年金第2号被保険者厚生年金被保険者)となります。
>
> 3.5月6日退職、再び、国民年金第1号被保険者となります。。⇒「第1号被保険者該当届」を14日以内に市町村長に提出。
>
> 4.退職により、第2号被保険者の被扶養配偶者に該当するのであれば、「3号該当」の届書を14日以内に年金事務所に提出することになります。

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