> > 平成22年6月30日施行にて短時間勤務制度の義務化等改正が行われますが、他の制度については、4月1日等月初の施行日が見受けられますが、この改正についてはなぜ6月30日などでしょうか?社会保険料などの関係があるからなのでしょうか?疑問です。
>
> こんにちは。
> 施行期日とは、公布日から1年以内の政令で定める日とあり、今回の育児・介護休業法の貴殿が言っているものは、公布日から3月以内の政令で定める日とあり、6月30日が施行日なのです。
納得しました。ぎりぎり間に合わせたということですね。
ありがとうございました。