相談の広場
労使交渉で就業規則に定期昇給を3,000円とすると明記するようにと決まったそうですが、就業規則にはどの様な文章で明記すればよいでしょうか?
3,000円は定期昇給ですが就業状態等により3,000円に満たない人やもっと金額が上がる人がでるそうです。
尚、現在の給与規定では下記の様になっています。
第13条 基本給の昇給は1年以上勤続の者について就業状態により勤務成績、及び年数等勘案の上、年1回4月に行う。
よろしくお願いします。
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> 労使交渉で就業規則に定期昇給を3,000円とすると明記するようにと決まったそうですが、就業規則にはどの様な文章で明記すればよいでしょうか?
> 3,000円は定期昇給ですが就業状態等により3,000円に満たない人やもっと金額が上がる人がでるそうです。
> 尚、現在の給与規定では下記の様になっています。
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> 第13条 基本給の昇給は1年以上勤続の者について就業状態により勤務成績、及び年数等勘案の上、年1回4月に行う。
>
> よろしくお願いします。
こんにちは。
就業規則に具体的な数字を記載すると、その金額が変更になった都度、就業規則を変更しなければならなくなります。
本来、定期昇給は、賃金テーブル等で管理するものではないでしょうか。
給与規程に給与の改定は毎年4月に行なわれるというような記載でよろしいのではないかと思われます。
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