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瑕疵担保の期間について

著者 契約書初心者 さん

最終更新日:2010年04月13日 11:49

他社より提示された売買基本契約書の中に記載されている瑕疵
担保責任について、
「乙は、製品の検収後に乙または乙の製造業者の責に帰すべき
事由により不具合が発生した当該損害を賠償するものとする。な
お、乙は賠償すべき損害の範囲及び賠償額について甲に協議を
申し入れる事ができる」
とありますが、特に瑕疵担保責任の期間について定められていま
せん。このような場合は、例えば検収後6ヶ月以内という様に期間
を追記させた方が良いでしょうか?
初歩的な内容で恐縮ではござますが、宜しくお願いします。

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Re: 瑕疵担保の期間について

著者たにさんさん

2010年04月13日 14:18

忘れた頃言われても困りますから、期間は明示するべきです。
その製品の特性によって決定されたら良いと思いますが、普通は1年かと思います。

Re: 瑕疵担保の期間について

著者契約書初心者さん

2010年04月13日 14:42

> 忘れた頃言われても困りますから、期間は明示するべきです。
> その製品の特性によって決定されたら良いと思いますが、普通は1年かと思います。

たにさん様
返信有難うございます。
やはり期間は明示する方向で調整していきます。

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