相談の広場
いつもお世話になります。
当社では就業規則では昼の休憩時間が60分と定められておりますが、現場部署では慣習的に食事の時間20分程度で現場に戻って作業復帰しています。
現場責任者がそれを行わないものに対しては、食事が終わったら現場作業に戻るように個別に言ってまわっています。
作業に戻ることを言ってくることは明らかにサービス残業の強要だと思いますが、慣習的に休憩時間の半分を作業していることを黙認していることも実質的にはサービス残業の暗黙の強要ではないかと思いますがいかがでしょうか?
そして、仮にこのことがサービス残業だとした場合には休憩時間はタイムカードで管理されていないので残業代の請求は難しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
MIYABIさん
お話では、サービス残業ではなく、労基法第34条休憩時間の付与義務違反ですね。
時として起きうる現象ですが、労働者間で休憩時間の電話当番とか訪問者の応対等によりお昼休みをとれない等のご報告もあります。
これには、その時間応対するひとみは該当時間に応じて別の時間に休憩時間を与えなくてはなりません。
無論、改善が為されなければ処罰の対処となります。
あなた個人で、毎日の休憩時間、仕事に携わった時間等の確認(個人で手帳などに記入、あるいは携帯電話等で一覧表とかを作成しておくなど)ができれば、労基署に届ければすぐにでも監査が入るかも知れません。
労基法第34条
休憩時間の付与義務
http://web.thn.jp/roukann/roukihou13.html
労基法
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
> MIYABIさん
>
> お話では、サービス残業ではなく、労基法第34条休憩時間の付与義務違反ですね。
>
> 時として起きうる現象ですが、労働者間で休憩時間の電話当番とか訪問者の応対等によりお昼休みをとれない等のご報告もあります。
> これには、その時間応対するひとみは該当時間に応じて別の時間に休憩時間を与えなくてはなりません。
>
> 無論、改善が為されなければ処罰の対処となります。
> あなた個人で、毎日の休憩時間、仕事に携わった時間等の確認(個人で手帳などに記入、あるいは携帯電話等で一覧表とかを作成しておくなど)ができれば、労基署に届ければすぐにでも監査が入るかも知れません。
>
> 労基法第34条
> 休憩時間の付与義務
> http://web.thn.jp/roukann/roukihou13.html
>
> 労基法
> 第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
> 1.第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
たいへんわかりやすい説明ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]