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建設業法でいう軽微な工事について

著者 hira さん

最終更新日:2006年02月16日 16:15

はじめて質問させていただきます。
よろしければどなたかお答えいただきたいのですが・・・
よろしくお願いいたします。

当社が請負った工事1,000万円
当社が下請けに出した工事400万円
とまあ、ここまではよいのですが、
お客様から追加工事をいただき、
同じ下請けに400万円程度の工事を発注
したいのですが、
その下請け業者は、その業種では無許可であります。
この場合、軽微な工事の上限である500万円を
超えることになりますか?

また、同一業者に異なる業種で発注した場合であれば問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 建設業法でいう軽微な工事について

著者yasujiyasuさん

2006年02月23日 20:50

建築業法施行令 第1条の2 2項に
請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約請負代金の額の合計額とする(ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」
とあります。
今回が正当な理由になるかはの判断は所管の地方整備局に判断にゆだねる事となります。
因みに関東地方整備局の建設業相談事例集Q&A
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/city_park/construction/soudan/
での判断では、今回の案件は軽微な工事にならないとの判断が記載されています。


> はじめて質問させていただきます。
> よろしければどなたかお答えいただきたいのですが・・・
> よろしくお願いいたします。
>
> 当社が請負った工事1,000万円
> 当社が下請けに出した工事400万円
> とまあ、ここまではよいのですが、
> お客様から追加工事をいただき、
> 同じ下請けに400万円程度の工事を発注
> したいのですが、
> その下請け業者は、その業種では無許可であります。
> この場合、軽微な工事の上限である500万円を
> 超えることになりますか?
>
> また、同一業者に異なる業種で発注した場合であれば問題ないのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 建設業法でいう軽微な工事について

著者hiraさん

2006年02月24日 17:31

お返事ありがとうございました。
ようやくスッキリしました。
リンク先もとても役に立ちました。
ほんとにありがとうございました。

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