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辞任届の効力と取扱いについて

著者 トレイル さん

最終更新日:2010年04月20日 23:55

質問させていただきます。
先日、当社の代表取締役役員A(取締役)が意見の相違から互いに言い合いをしており、その勢いで、役員Aが「辞任届」を代表取締役に出しました。その後役員Aは「辞任届」を出したことの重大さに、気がついたらしく、辞任届の返却を迫ったようなんですが、代表取締役は、役員Aがいなくなった後の社内体制の構想があったらしく、返却を拒まれたと言っておりました。これって問題ありますのよね・・・。役員Aからの返却に応じないことって出来るんですか?
ちなみに辞任届自体は役員Aの意思で出したようです、今のところ取締役会での受理はされておりません。

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Re: 辞任届の効力と取扱いについて

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月21日 10:24

トレイルさんの感性が正しいと思います。
大人げなく勢いで提出した辞任届にも責任は待たなければなりませんが、時間的に短く、また辞任処理に向けた手続きに着手されていなければ、これを撤回する余地は十二分にあります。
辞任届の受理は取締役会ではありませんが、これまでの慣例上、役会で承認または報告した後で正式受理としていたのであればそれに従うべきですし、ご相談文面からだけの判断では今後紛争に発展すれば問題となる可能性はありそうですね。
社長様も、辞任届の提出を「渡りに船」とした傾向も伺えます。
役員Aさんも、文書で撤回を求める(当初撤回の意思表示をした日付も明示して)などの方策を取った方が賢明だと考えますが。
双方、一旦落ち着いて話し合われるべきと考えます。





> 質問させていただきます。
> 先日、当社の代表取締役役員A(取締役)が意見の相違から互いに言い合いをしており、その勢いで、役員Aが「辞任届」を代表取締役に出しました。その後役員Aは「辞任届」を出したことの重大さに、気がついたらしく、辞任届の返却を迫ったようなんですが、代表取締役は、役員Aがいなくなった後の社内体制の構想があったらしく、返却を拒まれたと言っておりました。これって問題ありますのよね・・・。役員Aからの返却に応じないことって出来るんですか?
> ちなみに辞任届自体は役員Aの意思で出したようです、今のところ取締役会での受理はされておりません。

Re: 辞任届の効力と取扱いについて

著者トレイルさん

2010年04月21日 12:55

早速のご回答ありがとうございます。
確かに落ち着いて話し合ってもらうしかなさそうです。
ただ私からは、そんな助言もできそうに無いので、紛争等にならないことに祈るしかないみたいです。

Re: 辞任届の効力と取扱いについて

著者たにさんさん

2010年04月21日 15:24

辞任届の宛先が「会社」ではなく「代取」になっていれば、代取が受領した時点で、辞任成立のはずです。
辞任届の内容を確認する必要がありますね。
経緯等がどうであれ、紙を出した時点で「遺留」が無ければ全て終了となります。
Aさんもそこに気がついたいう事でしょうが、返却の必要は無いでしょうね!!

Re: 辞任届の効力と取扱いについて

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年04月21日 17:18

そうですよね、トレイルさんが口を出してあげる話ではないですね。

話し合うことができなければ、このまま辞任の撤回を認めてもらうことはできませんね。自分の方から頭を下げることができないのであれば、「勢いに任せた」意思表示の責任を取らなければなりません。
法的には、会社宛てか代表取締役宛てかに関わらず、委任関係を解消する一方的意思表示が到達することにより(会社にとって特に不利な時期の場合は別として)辞任の効力は生じています。
しかし、またもや感情に任せ、辞任の意思撤回は有効だというような争いごとに会社を引きこんだ場合、その意思表示に至った経緯や撤回を申し出た時期・方法などの状況、これまで会社が辞任を処理してきた慣例などを総合的に勘案した結果、覆る可能性がないとは言い切れません。(A氏の対応方法にもよりますが。)
撤回を積極的に許す必要はありませんし、届けを返却する必要もありませんが、その程度の話し合いもできない経営者たちでは・・・。禍根を残さない結論を当事者が選択されることを願います。



> 早速のご回答ありがとうございます。
> 確かに落ち着いて話し合ってもらうしかなさそうです。
> ただ私からは、そんな助言もできそうに無いので、紛争等にならないことに祈るしかないみたいです。

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