相談の広場
資格喪失日を4月28日で資格喪失届を提出する退職者がおります。会社では3月分までの社会保険料を徴収する事になると思うのですが、退職者は4月中も保険証を使いたいので、4月末に保険証を返却したいという事を言われました。
これは何か問題は出てくるのでしょうか?
資格喪失日を5月1日とかにした方がいいのでしょうか?
それとも退職日(4月27日)までは普通に保険証を使用して問題ないのでしょうか?
ご教授して頂ければと思います。よろしくお願いします。
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> 資格喪失日を4月28日で資格喪失届を提出する退職者がおります。会社では3月分までの社会保険料を徴収する事になると思うのですが、退職者は4月中も保険証を使いたいので、4月末に保険証を返却したいという事を言われました。
> これは何か問題は出てくるのでしょうか?
> 資格喪失日を5月1日とかにした方がいいのでしょうか?
> それとも退職日(4月27日)までは普通に保険証を使用して問題ないのでしょうか?
> ご教授して頂ければと思います。よろしくお願いします。
こんにちは。
4月28日喪失日の場合、27日までは被保険者ですから、保険者証を使用しても何ら問題ありません。
5月1日の資格喪失であれば、4月分まで加入となり保険料の支払が発生します。
4月28日喪失の場合は、確かに保険料の支払は給与上発生いたしませんが、年金は未加入期間となってしまうため、国民年金の第一種に種別変更し、保険料を納付しなければならなくなります。
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