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資格喪失月の保険証の使用について教えて下さい。

著者 keiri07 さん

最終更新日:2010年04月20日 08:57

資格喪失日を4月28日で資格喪失届を提出する退職者がおります。会社では3月分までの社会保険料を徴収する事になると思うのですが、退職者は4月中も保険証を使いたいので、4月末に保険証を返却したいという事を言われました。
これは何か問題は出てくるのでしょうか?
資格喪失日を5月1日とかにした方がいいのでしょうか?
それとも退職日(4月27日)までは普通に保険証を使用して問題ないのでしょうか?
ご教授して頂ければと思います。よろしくお願いします。

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Re: 資格喪失月の保険証の使用について教えて下さい。

著者オレンジcubeさん

2010年04月20日 12:42

> 資格喪失日を4月28日で資格喪失届を提出する退職者がおります。会社では3月分までの社会保険料を徴収する事になると思うのですが、退職者は4月中も保険証を使いたいので、4月末に保険証を返却したいという事を言われました。
> これは何か問題は出てくるのでしょうか?
> 資格喪失日を5月1日とかにした方がいいのでしょうか?
> それとも退職日(4月27日)までは普通に保険証を使用して問題ないのでしょうか?
> ご教授して頂ければと思います。よろしくお願いします。

こんにちは。
4月28日喪失日の場合、27日までは被保険者ですから、保険者証を使用しても何ら問題ありません。

5月1日の資格喪失であれば、4月分まで加入となり保険料の支払が発生します。

4月28日喪失の場合は、確かに保険料の支払は給与上発生いたしませんが、年金は未加入期間となってしまうため、国民年金の第一種に種別変更し、保険料を納付しなければならなくなります。

Re: 資格喪失月の保険証の使用について教えて下さい。

問題になるのは、4月28日(を含む)以降に保険証を使用してしまった場合です。いくら手元に保険証があったとしても、4月28日にはもうその資格は喪失されているので、誤って使用してしまえば、その事実がわかったときに、受診料の全額を請求されます。4月28日に資格喪失をするのであれば、4月28日からは国保の資格を取得をするか、次のお勤め先の健保の資格を取得しなければなりません。4月27日までは保険証を使用しても問題ありません。喪失日を5月1日にすれば、4月末まで使用ができますが、4月分の社会保険料は徴収しなければなりません。この場合は、5月1日から国保または勤め先の健保の資格を取得します。

Re: 資格喪失月の保険証の使用について教えて下さい。

著者keiri07さん

2010年04月21日 08:51

ありがとうございました。とても参考になりました。

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