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労務管理

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年次有給休暇の時間単位取得について

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2010年04月21日 11:19

所定労働時間が1日7:30の場合、1時間未満の端数は1時間に切り上げるとありますので8時間となり5日分取得できるとなると合計40時間の時間単位有給休暇が取得できますが、今年年次有給休暇が10日発生したとしますと5日分は日単位で取得し、残り5日分は40時間取得できるので、会社としては今までより2:30分の有給休暇を余分に与えるということになるのでしょうか?

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Re: 年次有給休暇の時間単位取得について

著者オレンジcubeさん

2010年04月21日 12:35

> 所定労働時間が1日7:30の場合、1時間未満の端数は1時間に切り上げるとありますので8時間となり5日分取得できるとなると合計40時間の時間単位有給休暇が取得できますが、今年年次有給休暇が10日発生したとしますと5日分は日単位で取得し、残り5日分は40時間取得できるので、会社としては今までより2:30分の有給休暇を余分に与えるということになるのでしょうか?

こんにちは。
違いますよ。付与される年次有給休暇の中で、5日分相当分を時間単位で取得できるということです。余分に与えることとは違います。

Re: 年次有給休暇の時間単位取得について

著者Mariaさん

2010年04月21日 12:46

> 所定労働時間が1日7:30の場合、1時間未満の端数は1時間に切り上げるとありますので8時間となり5日分取得できるとなると合計40時間の時間単位有給休暇が取得できますが、今年年次有給休暇が10日発生したとしますと5日分は日単位で取得し、残り5日分は40時間取得できるので、会社としては今までより2:30分の有給休暇を余分に与えるということになるのでしょうか?

付与日数は変わりませんので、余分に与えるというとちょっと語弊がありますが、
日単位で付与すると37.5時間分の給与を支払うことになるのに対し、
時間単位で付与すると40時間分の給与を支払うことになりますから、
日単位で取得した場合と比べると、
“結果として”2:30分の給与を多く支払うということにはなりますね。

Re: 年次有給休暇の時間単位取得について

著者nyanko999さん

2010年04月21日 13:22

> 付与日数は変わりませんので、余分に与えるというとちょっと語弊がありますが、
> 日単位で付与すると37.5時間分の給与を支払うことになるのに対し、
> 時間単位で付与すると40時間分の給与を支払うことになりますから、
> 日単位で取得した場合と比べると、
> “結果として”2:30分の給与を多く支払うということにはなりますね。

ありがとうございました。2:30分の処理に困っていましたのでそういうことだったのですね。分かりました。

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