相談の広場
所定労働時間が1日7:30の場合、1時間未満の端数は1時間に切り上げるとありますので8時間となり5日分取得できるとなると合計40時間の時間単位有給休暇が取得できますが、今年年次有給休暇が10日発生したとしますと5日分は日単位で取得し、残り5日分は40時間取得できるので、会社としては今までより2:30分の有給休暇を余分に与えるということになるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 所定労働時間が1日7:30の場合、1時間未満の端数は1時間に切り上げるとありますので8時間となり5日分取得できるとなると合計40時間の時間単位有給休暇が取得できますが、今年年次有給休暇が10日発生したとしますと5日分は日単位で取得し、残り5日分は40時間取得できるので、会社としては今までより2:30分の有給休暇を余分に与えるということになるのでしょうか?
付与日数は変わりませんので、余分に与えるというとちょっと語弊がありますが、
日単位で付与すると37.5時間分の給与を支払うことになるのに対し、
時間単位で付与すると40時間分の給与を支払うことになりますから、
日単位で取得した場合と比べると、
“結果として”2:30分の給与を多く支払うということにはなりますね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]