相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇の時効について

著者 T会長 さん

最終更新日:2010年04月21日 14:18

いつも拝見させていただいております。
有給休暇時効についてお尋ねします。

2007.4.1入社の方がいるとします。

2007.10.1~ 10日
2008.10.1~ 11日
2009.10.1~ 12日 付与されていくと思うのですが、

時効は、
2007.10.1~ 10日 →2009.9.30
2008.10.1~ 11日 →2010.9.30
2009.10.1~ 12日 →2011.9.30 であっていますよね?


例えば、2007.10.1~の10日を一切使用せず、2008.10.1がきた場合、
2008.10.1現在で21日ですが、2007年分の時効は2009年なので
有給残は21日という考え方でいいのでしょうか?

前任者より「20日」を越える部分は切り捨て・・・と聞いており、
時効関係なく、20日を超えたら切り捨てているようなのですが、
その場合、上記の例だと有給残は20日となり、1日は切り捨て
となるのでしょうか?

教えていただけたらうれしいです。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇の時効について

著者Mariaさん

2010年04月21日 14:53

法定付与日数分を時効前に切り捨てることはできません。
したがって、ご質問のケースでは、残日数は21日分です。

ただし、法定付与日数を超える年次有給休暇を付与している場合には、
法定付与日数を“上回る部分”については労使間の取り決めにより取り扱ってかまわないとされていますので、
初年度に11日(1日分プラス)、翌年に12日付与(1日分プラス)というようなケースで、
繰り越しの際に初年度の1日分(上回る部分)を切り捨てるというようなことは可能です。
(もちろん、就業規則等でその旨が規定されていることが前提ですが)

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP