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労務管理

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通勤災害の処理

著者 paddle_master さん

最終更新日:2010年04月28日 15:38

お世話になります。従業員が朝の車通勤で事故を受けました。追突です。事故証明書を取得。
その後、相手過失100%で相手の保険会社が通院、治療において費用を負担しているようです。このような場合、通勤災害として処理するのが妥当と思うのですが、通院、治療費を相手方保険会社が負担している場合、会社としては記録のみ残すような形になるのでしょうか。

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Re: 通勤災害の処理

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年04月28日 18:05

加害者と交通事故で処理されていますから、通勤災害処理の必要性ないのではないでしょうか。
ただ、そのための勤務状況について通勤災害業務災害と違い企業に責任がありませんから減給等の処理でわかるのではないでしょうか。

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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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