相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

商品券について

最終更新日:2010年04月27日 09:58

販売代理店の営業社員の方へ、販促キャンペーン期間に販売した(営業社員の方が)金額に応じて、当社から商品券をお渡しするという企画があります。

当社は給与と同じ扱いにして、源泉徴収をする予定です。

そこで、源泉徴収税額表を確認していたところ、88,000円未満の給与は給与額の3%(乙欄適用)とありました。

販売代理店からは、商品券から所得税分を差し引いた金額をお渡しする商品券の金額としてOKとの確認をとっておりますが、この場合3%を差し引くと、100円単位の金額が発生し、商品券では対応できない金額になります。

CUOカードだと、500円や700円がありますので、組み合わせでお渡しできる…と思ったのですが、もし500円分が500円ちょうどで購入できない(チケットショップで安く購入したり、定価で使用額より高く購入したり)場合はマズイのでしょうか?

やはり、与える商品券の額と同額で購入する必要があるんですよね?

わかり難くて恐縮ですが、よい方法などありましたらお教えください。

スポンサーリンク

Re: 商品券について

著者rentoさん

2010年04月30日 17:51

まず商品券は税法的には現金と同じ扱いだったと思います。

「得意先、仕入先等の従業員に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用(※特約店等の従業員を対象として支出する報奨金品に該当する費用を除く。)」
と受ければ交際費にあたるかと思われます。

「販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として金銭又は事業用資産を交付する場合」
とすると販売手数料とする事も考えられます。

どちらにせよ費用であって給与ではないと思います。

会社側(支払)は費用。受け取る側(個人)は雑所得ではないでしょうか?

※について
所得税基本通達204-22の2
製造業者又は卸売業者等が、特約店等に専属するセールスマン又は専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員に対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金員は、法第204条第1項第4号に規定する外交員の報酬に該当することに留意する。(昭63直法6−7、直所3−8追加)

特約店だと「報酬・料金等」になりますね。

Re: 商品券について

丁寧なご回答、ありがとうございます。

仰るとおり、会社側は費用、受け取る個人は雑収入として処理するようになりました。

大変勉強になりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP