相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
エイタさん、はじめまして。
専門家ではないので、思った事を書きます。
> 当社の社員で、業務時間外の自動車事故による体調不良で、会社を欠勤している人がいます。
> 保険会社から、欠勤した分の給与が得られるからということで、
> 有休を何日か残した状態で欠勤しております。
→事故の影響で休職(欠勤)しているのに、有給休暇を取得する事自体おかしいように思います。
> こういった場合、会社として、
> 保険会社に勤務状況や給与の情報を提出する以外に行う手続きはありますか?
> 例えば、傷病手当金も申請できたりするのでしょうか?
→傷病手当金は、
① 病気・けがのため療養中(自宅療養を含む)であること
② 今までやっていた仕事につけないこと
③ 4日以上仕事を休んだとき(3日続けて休んだ後の4日目から支給されます)
④ 給料がもらえないこと(給料をもらっていても傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます)
の4つ全てに当てはまっていないと申請できないので、保険会社から給与相当を補填してもらっているので、申請できないと思います。
> 調べたら、保険会社の方で有休も買い取ってくれるようなので、
> 私としては有休を消化した後で、欠勤をした方がいいのではないかと思うのですが、
> この社員のやり方でも、特に不利になるような点はないでしょうか?
→欠勤した日数分の支払があるのに、有給休暇を取得する事は勿体無いと思います。
例:月の出勤日に全て欠勤しても満額保険会社支払い。
有給を1日取得しても満額保険会社支払い。
10日取得しても満額保険会社支払い。
ただ無駄に有給休暇の日数だけなくなっていくように思えます。
> また、欠勤の途中で、特別休暇も取得しているのですが、
> その場合は、その特別休暇の日数は日割りで当社で
> 給与を支給するんですよね?
→欠勤(体調不良)しているのに、特別休暇をわざわざ取るメリットがわかりません。というか療養中に何をするのか疑問。。
というように、保険会社から金をもらう為に体調不良を偽装しているようにしか思えません。
そんな回答しかできません。
こんにちは。
交通事故による私傷病の件ですが、
> 例えば、傷病手当金も申請できたりするのでしょうか?
事業主から傷病手当金より多い給与が支払われた時は不支給となるそうです。
保険会社は事業主ではないので保険金は関係なさそうですね。
> 調べたら、保険会社の方で有休も買い取ってくれるようなので、
> 私としては有休を消化した後で、欠勤をした方がいいのではないかと思うのですが、
たしかに、有給休暇の更新日が近く、失効してしまう有給休暇があれば、消化した方が有利ではないでしょうか?それ以外のケースではケースバイケースかと思います。
> この社員のやり方でも、特に不利になるような点はないでしょうか?
ケースバイケースかと思います。
有給休暇残日数が0日になったら不安ですし・・・。
> また、欠勤の途中で、特別休暇も取得しているのですが、
> その場合は、その特別休暇の日数は日割りで当社で
> 給与を支給するんですよね?
就業規則等の通りにしたら宜しいかと思います。
以上です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]