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社長辞任による社長交代に係わる手続きについて

著者 ペルシアン さん

最終更新日:2010年05月29日 00:01

当社は現在取締役2名の株式会社です。取締役会は不設置で株は現社長が100%保有しており、譲渡制限会社です。このたび都合で現社長が辞任し(会社の業務から離れる)、もう1名の取締役が社長に就任します。新たに取締役に就任する役員はいません。それに伴い株も新社長に100%譲渡します(資産は赤字のため株の評価は0)。
こういう場合、株主総会において決議する順番はどういう手順で、登記にはどういう内容の書類が必要となるのでしょうか。法務局のHPを見てもどのケース(書式)に該当するのかわかりません。どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 社長辞任による社長交代に係わる手続きについて

著者トラきちさん

2010年06月01日 16:23

ペルシアンさん、こんにちは。

 御社は取締役2名ということですので、取締役会非設置会社取締役が複数という形ですよね。たぶん、御社の定款には以下のような規定があるかと思います。

「(代表取締役)
第 ○ 条 当会社の取締役が2名以上ある場合は、そのうち1名を代表取締役とし、取締役互選によってこれを定める。

(社長)
第 ○ 条 取締役が2名以上ある場合は代表取締役を、取締役が1名の場合は当該取締役を社長とする。」

 これまで2名の取締役がいたため互選により現社長を代表取締役として登記していたのでしょうが、1名になれば当然その人が代表取締役に就任することになります。

 法務省のHPには確かにこれにずばり該当するケースは見当たりませんが、「1-8 株式会社役員変更登記申請書互選により代表取締役を選定する会社において取締役及び会計参与の全員が重任)」のケースから、総会議事録と互選書を外し辞任届をつけるかたちでよいと思いますね。
 MERCE/11-1.html" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 当然、登記の事由は「取締役及び代表取締役の変更」と調整する必要はありますが、それを行い、登記事項には現の代表取締役代表取締役及び取締役の辞任による退任、新任の代表取締役の就任を記載すればできると思います。

 原案を作成し所管の法務局の相談窓口で確認してもらうのが一番でしょう。

Re: 社長辞任による社長交代に係わる手続きについて

著者ペルシアンさん

2010年06月01日 16:43

わかりやすく解説していただきどうもありがとうございます。
文例を参考に、まずは書式を整え、法務局に相談に行こうと思います。なんとか自力でできそうです。助かりました。

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