常用就職支度手当
常用就職支度手当
trd-105896
forum:forum_labor
2010-06-03
こんにちは、はじめまして
雇用保険法にあります、
常用就職支度手当というのがありますが、
所定給付日数が270日未満で支給残日数が90日以上の方は
基本手当日額×90日×30%が支給されるようですが、
具体的に、どういった場合の方が想定されるのでしょうか
また、暫定期間
(平成21年3月31日から平成24年3月31日の間)の場合、
先にありました、
所定給付日数が270日未満で支給残日数が90日以上の方は
該当者が居ないようですが
どういった経緯でそのようになるのでしょうか
お教えお願いいたします。
著者
あたろう さん
最終更新日:2010年06月03日 19:24
こんにちは、はじめまして
雇用保険法にあります、
常用就職支度手当というのがありますが、
所定給付日数が270日未満で支給残日数が90日以上の方は
基本手当日額×90日×30%が支給されるようですが、
具体的に、どういった場合の方が想定されるのでしょうか
また、暫定期間
(平成21年3月31日から平成24年3月31日の間)の場合、
先にありました、
所定給付日数が270日未満で支給残日数が90日以上の方は
該当者が居ないようですが
どういった経緯でそのようになるのでしょうか
お教えお願いいたします。