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労務管理

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常用就職支度手当

著者 あたろう さん

最終更新日:2010年06月03日 19:24

こんにちは、はじめまして

雇用保険法にあります、
常用就職支度手当というのがありますが、
所定給付日数が270日未満で支給残日数が90日以上の方は
基本手当日額×90日×30%が支給されるようですが、
具体的に、どういった場合の方が想定されるのでしょうか
また、暫定期間
(平成21年3月31日から平成24年3月31日の間)の場合、
先にありました、
所定給付日数が270日未満で支給残日数が90日以上の方は
該当者が居ないようですが
どういった経緯でそのようになるのでしょうか
お教えお願いいたします。

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