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代表取締役印の捺印について

著者 テラ田 さん

最終更新日:2010年06月07日 14:48

皆さんこんにちは。

総務に配属されて2年、わからない点ばかりです。
どうかご教示ください。

当社における印章の種類は
実印
代表取締役印丸印
社印角印
・銀行印
請求印
・領収印
以上6つございます。

「○○部長印」といった役職者印がないことから、
外部に提出する書類の大半には代表取締役印
捺印している状況です。
ここで質問なのですが、書類の種類問わず、
例えば業者に出すような簡易な申込書等であっても
代表取締役印捺印している現状に何か
リスク管理上の問題などはないのでしょうか?
また逆に、基本契約書のような重要書類であっても
もしその契約締結についての権限を部長が持っている
のであれば
部長印などで捺印しても問題ないものなのでしょうか?

現状、すべからく代表印を捺印しているために
手続に時間がかかっており、その状況改善のために
部長印を新たに作成し、捺印権限を委譲することを
検討しております。

恐れ入りますがどなたかご教示ください。

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Re: 代表取締役印の捺印について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月07日 15:58

> ここで質問なのですが、書類の種類問わず、
> 例えば業者に出すような簡易な申込書等であっても
> 代表取締役印捺印している現状に何か
> リスク管理上の問題などはないのでしょうか?

押印権限を限られた者に与えているのであれば特に心配はないと思いますが、認印とは言え、会社の代表者の印が簡易な書面にまで頻繁に押捺されるのは、常識的にはお勧めできない状況にあると思います。
押印権限が社長等に集中しているとしても、角印などを活用された方が良いと思いますね。

> また逆に、基本契約書のような重要書類であっても
> もしその契約締結についての権限を部長が持っている
> のであれば
> 部長印などで捺印しても問題ないものなのでしょうか?

会社の契約権限・会社としての意思表示が許された者の役職印でも契約は有効に成立します。
ただし、相手方によっては、取締役以上の押印を望むなど、双方の押印者の「格」を相応しい者同士にすることは一般的な感覚ですから注意が必要です。

会社によって基準がまちまちな面はありますが、書面の種類に応じた印鑑を押するよう改善・検討された方が良いと思います。

手前味噌になりますが「コラムの泉」に当職が投稿した「印鑑を正しく理解し、正しく使っていますか?」
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-99741/
も少しはご参考になると思います。よろしければお読みください。

Re: 代表取締役印の捺印について

著者テラ田さん

2010年06月07日 16:28

行政書士泉つかさ法務事務所様

早速のご回答、ありがとうございます。
コラムも拝見させていただきました。
早急に印章種類の追加と権限委譲について検討いたします。

1点伺いたいのですが、
> > また逆に、基本契約書のような重要書類であっても
> > もしその契約締結についての権限を部長が持っている
> > のであれば
> > 部長印などで捺印しても問題ないものなのでしょうか?
>
> 会社の契約権限・会社としての意思表示が許された者の役職印でも契約は有効に成立します。
> ただし、相手方によっては、取締役以上の押印を望むなど、双方の押印者の「格」を相応しい者同士にすることは一般的な感覚ですから注意が必要です。
>

この「会社の契約権限・会社としての意思表示が許された者・・・」
というのは、
当社における権限規程上での判断でよろしいのでしょうか?

例えば、当社において営業活動における契約の締結は
権限規程において営業本部長決裁となっております。
この場合、営業本部長はこの契約締結に関しては「会社としての
意思表示が許された者」になりうるとのことでしょうか?

Re: 代表取締役印の捺印について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月07日 17:39

社内的には会社内部の社内規程(規定)に基づいて判断されれば良いと思います。その方が契約の記名押印者(法的には「会社の代理人」)になることができます。

少し注意を要するのは、対外的には「営業部長」のように、通常、契約決裁権限を有すると見られる者が契約書に記名押印などした場合には、これは会社の代理人として有効な契約行為であると認められることが多いということです。

印鑑は、実印であったり認印であったり角印・職印であっても、区別なく有効な法律行為と認められる(会社にその権利も義務も帰属する、つまり会社に責任が及ぶ)ため、押印権限者や印象管理者、職務権限などには十分注意が必要ということになります。
(そのため、オーナーの意向によっては、すべての押印を集中させてしまい業務がスムーズに行かない原因にもなるのですが。)

Re: 代表取締役印の捺印について

著者テラ田さん

2010年06月07日 18:19

行政書士泉つかさ法務事務所様

大変参考になりました。
ありがとうございました。

またよろしくお願いいたします。

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