相談の広場
今度、空地を造成して駐車場にします。(費用300万円位)
12台駐車できて、駐車場料金は月額13,000円~15,000円を予定しています。
その際に、消費税を付けるべきなのかどうかを質問させて頂きます。
調べました所、一年間の課税売り上げが1,000万円以下の場合は、納税義務が無いそうなのですが、これは純粋に駐車場の売り上げという考え方で、他の収入は含まれないという事で宜しいでしょうか?
免税業者なのに、消費税を付けたら違反になりますでしょうか?
無知で申し訳ございません、皆様宜しくお願い致しますm(_ _)m
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> 今度、空地を造成して駐車場にします。(費用300万円位)
> 12台駐車できて、駐車場料金は月額13,000円~15,000円を予定しています。
> その際に、消費税を付けるべきなのかどうかを質問させて頂きます。
> 調べました所、一年間の課税売り上げが1,000万円以下の場合は、納税義務が無いそうなのですが、これは純粋に駐車場の売り上げという考え方で、他の収入は含まれないという事で宜しいでしょうか?
> 免税業者なのに、消費税を付けたら違反になりますでしょうか?
> 無知で申し訳ございません、皆様宜しくお願い致しますm(_ _)m
こんばんわ。
駐車場経営のほかに事業収入がある場合は合算し事業収入が年間1,000万以上かどうかの判断です。給与は関係しません。考え方によりますが消費税相当額の負担を求めても違反とはなりません。消費税相当額を上乗せするか月額に含めるかは営業方針で問題ないと思います。
> お返事有難うございました。
> 事業収入というのは、例えば自分で個人設計事務所などを経営していて、役員報酬の様なかたちで収入がある場合には、どうなりますでしょうか?
> 宜しくお願い致しますm(_ _)m
こんばんわ。
個人事業ですから役員報酬は発生しないと思いますがいかがでしょう。個人事業主の生活費→事業主貸は経費にはなりませんね。個人事業主の会社に勤務している場合は給与となりますのでその場合も事業収入にはなりません。
個人で設計事務所を経営していて収入がありその他に駐車場経営という不動産収入があるというのでしたらその両方の収入の合計が1,000万かどうかで判断することになろうかと思います。営業収入と不動産収入の多角経営による収入という判断になろうかと思います。
とりあえず。
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