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賞与支払いの必要性に関して

著者 いこさん さん

最終更新日:2010年06月11日 12:52

最近ご質問させて頂きました件での追加質問ですが、
現在適応障害の社員がいますが、今週診断書を提出し休職を申請致しました。しかし2週間前に上司と社長に体調が思わしくないため7月末での退職を口頭でしたのですが、診断書の内容は1ヶ月の自宅療養とのことでした。
そこで社員としては1ヶ月療養し引継ぎを最低限行いたい意向でしたが会社として6月末での退職退職届を提出するようして欲しいと社員に上司から伝えたようです。
社員としては7月の賞与の関係とその後の生活費の関係もあり何とか7月まで頑張るつもりですが会社として6月末での退職届け提出に関し何ら問題はないのか?と言う事と賞与の支払いは賞与支払い時在籍しているものとなっている為支払う必要性はないのでしょうか?

たびたび申し訳ございませんが2点に関し適切なアドバイス頂けましたら幸いです。

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Re: 賞与支払いの必要性に関して

こんにちは。


ご質問の件ですが。

本人が拒否しているのに、6月末でどうしてもやめさせる、という場合は解雇になりますので解雇の手続きが必要です。
労務管理の実際のテクニックとして、会社の都合であっても、本人との話し合いで「自己都合」に持っていくことはありますが、それはあくまで本人が同意しているという前提です。
本人が7月末までと希望しているのに、強引に退職願を6月末で提出させるのは後々トラブルになりますよ。


賞与の件ですが、賞与の支給規定に「支給日に在籍しているもの」とあるのであれば、在籍していなければ支払わなくてもOKです。

が、前出の解雇の手続きとなった場合は、解雇を予告した日から1ヶ月は在籍となります。
その場合は支払わなければならないでしょう。
どうしても6月末で解雇して賞与を払いたくないのであれば、解雇予告手当を支払って末日で解雇することも出来ますが。


解雇の正式な手続きについては、労基法をご参照下さい。



ご参考になれば幸いです。

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