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高年齢雇用継続給付金について

著者 aiai さん

最終更新日:2010年06月13日 00:03

参考にさせていただいています。
高年齢雇用継続給付金について、60歳到達時に役員だったため高年齢の登録をしていなかった者が、兼務役員となり雇用保険に加入することになりました。役員期間は2年ほどで、それ以前は雇用保険に加入していました。この場合、高年齢給付金はどのような扱いになりますか?前任者が突然退職してしまい、高年齢や育児給付など社保・雇保に弱く困っています。よろしくお願いします。

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Re: 高年齢雇用継続給付金について

著者1・2・3さん

2010年06月13日 07:05

> 参考にさせていただいています。
> 高年齢雇用継続給付金について、60歳到達時に役員だったため高年齢の登録をしていなかった者が、兼務役員となり雇用保険に加入することになりました。役員期間は2年ほどで、それ以前は雇用保険に加入していました。この場合、高年齢給付金はどのような扱いになりますか?前任者が突然退職してしまい、高年齢や育児給付など社保・雇保に弱く困っています。よろしくお願いします。

 ‐---------------------------

 60歳到達時点では被保険者でなかった方が、高年齢雇用継続給付の支給対象となる場合としては、
「離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること」となっておりますので、ご質問の方の場合、支給対象者にはなりません。

Re: 高年齢雇用継続給付金について

著者aiaiさん

2010年06月21日 00:12

> > 参考にさせていただいています。
> > 高年齢雇用継続給付金について、60歳到達時に役員だったため高年齢の登録をしていなかった者が、兼務役員となり雇用保険に加入することになりました。役員期間は2年ほどで、それ以前は雇用保険に加入していました。この場合、高年齢給付金はどのような扱いになりますか?前任者が突然退職してしまい、高年齢や育児給付など社保・雇保に弱く困っています。よろしくお願いします。
>
>  ‐---------------------------
>
>  60歳到達時点では被保険者でなかった方が、高年齢雇用継続給付の支給対象となる場合としては、
> 「離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること」となっておりますので、ご質問の方の場合、支給対象者にはなりません。



 遅くなって申し訳ありません。早々の回答ありがとうございました。喪失期間が2年もあるので、該当にならないんですね?これから日々経験をつんで、私も誰かの質問に答えられるようになりたいです。
 ありがとうございました。また、よろしくお願いします。

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