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著者 big-sei さん
最終更新日:2010年06月16日 11:43
社員用の就業規則は既に労働基準局への届出はしています。最近パートタイマーの人数が増えたので「パートタイマー就業規則」を新たに作成しました。この場合「パートタイマー就業規則」の届出も必要ですか? パートタイマー全員に就業規則を配布しておれば届出は必要ありませんか?
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著者ARIESさん
2010年06月16日 16:02
雇用形態別に就業規則がある場合でも、それらを全て合わせて労基法上の就業規則となります。 よってパートタイマー用も届け出なければなりません。 > 社員用の就業規則は既に労働基準局への届出はしています。最近パートタイマーの人数が増えたので「パートタイマー就業規則」を新たに作成しました。この場合「パートタイマー就業規則」の届出も必要ですか? > パートタイマー全員に就業規則を配布しておれば届出は必要ありませんか?
著者big-seiさん
2010年06月16日 16:32
ありがとうございます。 早速届出を致します。。
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