相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

顧問契約書について…

著者 ブルージーン さん

最終更新日:2010年06月16日 23:19

私は税理士事務所に勤務していました・・
とあることから、担当窓口のクライアントのトラブルに巻き込まれ、いいがかりがいろいろついています

質問ですが・・・

当初、税理士事務所の職員として、所長より依頼された顧問契約書にクライアントの署名・捺印を窓口としてもらってきたのですが、今になり、そんなものに署名などしていない・・・捺印もしていないなどと言い出す始末となっています。

私文書偽造とまで言われているのですが、

私自身との顧問契約ではないのに、私が顧問契約を締結するメリットはありません。

なのにクライアントの言い分は法律上、まともな話と見受けられるのでしょうか・・・

不安ばかりが募ります

どなたかご享受いただければ幸いです。。。

スポンサーリンク

Re: 顧問契約書について…

著者外資社員さん

2010年06月17日 08:41

こんにちは 大変な状況ですね。

事実として当人が署名・なつ印をしたのならば、それを主張する以外ないでしょう。
あなた自身に、契約合意の過程に落ち度がなければ、そのように出張する以外の方法は無いと思います。

状況から想像するに、先方は契約の内容に、調印後に見落としや勘違いがあったのではありませんか?
契約とは、双方合意の証ですので、まず合意の形成が明確だったかを見直すことをお勧めします。
本当に重要なのは、署名・なつ印を誰がしたのではなく、相互に明確な合意があったことのはずです。 それがあったのに、このような事態になっているのならば、自ずと正誤は明らかになるか、相手に当事者能力がないのだと思います。

Re: 顧問契約書について…

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月17日 09:05

その顧問契約書に基づく形の実務取引は行われていますか?それが行われているのであれば、契約書のあるなしに関らず契約は成立しています。
書面としての契約書に先方が署名していたり記名押印しているものから、先方側の人物が作成に関与していることの証明ができませんか?署名なら当然に、スタンプが押してあったり、社印が押してあったりすれば、契約は外形上有効に成立していると推定されることになります。
先方の誰が押したかなどは、先方の管理内容の問題であり多くは有効な契約書と看做される結果になることでしょう。

概要は以上ですが、微妙な内容であれば、お近くの専門家あるいはデータ等を送付して、専門家にご相談なさってください。

Re: 顧問契約書について…

著者ブルージーンさん

2010年06月17日 12:42

朝早くからご回答ありがとうございます<m(__)m>

主張頑張るしかないですね<m(__)m>

契約は事実1年前にあったことで、それに基づき、毎月顧問料はお振り込みされてましたので、先方もへんないいがかりに過ぎないと思うのですが・・・

励みになりました(*^_^*)
ありがとうございます<m(__)m>

Re: 顧問契約書について…

著者ブルージーンさん

2010年06月17日 12:47

ご回答ありがとうございます<m(__)m>

実務取引は、毎月の顧問料を先方がお振り込みされていましたので契約は成立していると私も素人ながらに思います<m(__)m>

スタンプ押印ではなく、すべて自筆なんです<m(__)m>
押印されたのは社長本人で、お店なんですが、社長と奥様しかおられないようなお店です<m(__)m>


いろいろ含めて500万とかいう損害賠償で訴えると
いう話の中に今回の顧問契約書が含まれます<m(__)m>


私自身も精神的苦痛・・・ですが、正攻法で戦うならこちらも正攻法という考えですが、何分先方は正攻法ではないので・・・

ありがとうございます<m(__)m>
とても参考に、また励みになりました(*^_^*)

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP