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就業規則について

著者 なのはし さん

最終更新日:2010年06月16日 10:34

私は常時社員が10人以下の会社で事務をやっている者です。
就業規則について教えてください。現在、会社設立時(平成4年)に作成し、労働局に届け出をしている就業規則があるのですが、ずいぶん前に作成したものなので内容が現在の労働基準法にあわなくなってきており改訂、追加を検討しています。そこで、就業規則をまとめている書類を確認していた所、改訂、追加をしている内容の書類がでてきたのですが、その書類は届け出はしていないようなのです。届け出をしていない就業規則というのは効力があるのでしょうか?今後、改訂、追加をする際届け出はしなくてもよいものでしょうか?

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Re: 就業規則について

著者たにさんさん

2010年06月16日 11:25

届け済分を基本として、全て見直しの上、最新状態にして届けられたらどうでしょうか。
10人以下で整備している会社は稀だと思いますので、有るだけ優秀では。

Re: 就業規則について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2010年06月17日 15:08

判例において、就業規則従業員に周知させることによって効力が発生するものとされています。
そのため、労基署への届出は効力発生要件ではありません。

それから、就業規則を変更するにあたって、労基法89条に定められている事項に関し変更した場合には、労基署に届出する必要があります。

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