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労務管理

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離職票の発行期限について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2010年06月21日 10:19

こんにちは。

いつも大変参考にさせて頂いております。

平成22年3月31日付で退職した社員がいるのですが、
退職時には離職票は必要ないとの事で、発行しませんでした。

先週になって、離職票が必要なため発行して欲しいとの
連絡があり、発行期限について確認させて下さい。

離職票の提出は退職後10日以内となっておりますが、
既に退職から2ヶ月以上たっているのですが、ハローワークで受付てもらえるのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 離職票の発行期限について

著者オレンジcubeさん

2010年06月21日 12:36

> こんにちは。
>
> いつも大変参考にさせて頂いております。
>
> 平成22年3月31日付で退職した社員がいるのですが、
> 退職時には離職票は必要ないとの事で、発行しませんでした。
>
> 先週になって、離職票が必要なため発行して欲しいとの
> 連絡があり、発行期限について確認させて下さい。
>
> 離職票の提出は退職後10日以内となっておりますが、
> 既に退職から2ヶ月以上たっているのですが、ハローワークで受付てもらえるのでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願い致します。

こんにちは。
離職票は、退職者がいらないといわれない限り会社は発行しなければなりません。
退職者が退職時には要らないということですが、その後発行して欲しいという連絡があれば、会社として発行する必要があります。

退職者は退職時には必要なくても、何らかの事情(新しい会社で入社したがすぐに退職する場合)、新しい会社では期間がみたなくても、前職と通算すればよい場合に要求してくることがあります。

期限としたら、御社だけであれば、資格喪失後1年経過するまでに失業給付を受取らなければ無効となってしまうため、待機期間を含めた失業給付日数分位となります。
しかし、転職先が絡むとその転職先の資格喪失から1年となりますから、正確にいつまでが期限とはいえないと思います。
対応としては、いらないという申出があっても全員に発行してあげれば、このような要求はなくなると思いますが。

Re: 離職票の発行期限について

著者アルパカさん

2010年06月21日 12:59

オジンジcube様

回答有難うございます。


> 退職者が退職時には要らないということですが、その後発行して欲しいという連絡があれば、会社として発行する必要があります。

提出期限 退職日より10日以内にこだわっておりましたが、
オレンジcubeさんの言われる通り、転職後間もない退職などのケースもあるわけですし、会社としては発行するべきですね。
一応、ハローワークへ確認したところ同じ回答でした。

有難うございました。

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