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株式譲渡の利害関係人について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2010年06月21日 10:54

弊社の取締役会の機関設計は、以下の通りです。
代表取締役3名
取締役1名の合計4名

株式譲渡を取締役会で決議するとします。

譲渡人 代表取締役会長

譲受人① 代表取締役社長(兼議長)・・・会長のご子息
譲受人② 代表取締役会長の親族A
譲受人③ 代表取締役会長の親族B

取締役会が開催されました。
代表取締役会長は譲渡人で利害関係人のため、最初から出席しませんので、出席者は3名です。

「第1号議案 株式譲渡の件」の議案に入りました。

ここで、質問なのですが、議長代表取締役社長)は、この場合利害関係人に該当しますが、自分が譲受ける場合のみに、利害関係人に該当するため、決議に参加できないのか、それとも、第1号議案全体につき、決議に参加できないのか教えてください。

また、議長代表取締役社長)は、開会宣言した後、第1号議案開始前まら終了後まで、退席したいたほうが宜しいのでしょうか?

最終的に、出席者が2名で、議案が承認されるためには、2名全員の賛成が必要なのでしょうか?

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Re: 株式譲渡の利害関係人について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月21日 12:19

テクニックは色々あるのでしょうが、当職は譲渡議案を当事者毎に分け、社長が譲受人として利害関係人に当たる場合はその議案のみ議長を他の取締役に代わり、決議に参加しない旨と定足数が減る旨を議事録に留めることを選択します。第2.3号議案は議長として議決も可能です。
会長は利害関係人ではありますが、決議に参加しない旨を議事録に留めれば良く、出席しても良いと思いますが。
定足数が2名となる第1号議案は2名の賛成が必要になりますね。

ご回答していただき、誠にありがとうございました。

著者結果無価値論さん

2010年06月21日 14:31

やはり、定足数は2名で良いんですよね?
代表取締役社長が、譲受人のうちの一部であるからといって、自身が譲受人となるときのみ、決議に加わらない訳ではなく、「株式譲渡議案」議案全体につき、決議に加わることができないということで宜しいんですよね?

Re: ご回答していただき、誠にありがとうございました。

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2010年06月21日 18:00

いえいえ、
譲渡議案を当事者毎に分けて(第1号議案~第3号議案)社長が譲受人として利害関係人に当たる第1号議案だけ議長を他の取締役に代わり、決議にも参加しないということです。
第2、第3号議案は議長として議決も可能です。
定足数が2名となるのは第1号議案だけで、第2,3号議案は定足数3名になりますね。

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