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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

こんにちは

最終更新日:2010年06月29日 15:38

労災になるかどうかは、確かに監督署が判断することになりますが労災か私傷病かわからないような場合、私の経験上、先に健康保険に聞くと健康保険組合などからは、「監督署が労災ではないと判断したら健康保険を使ってください」という、話になります。

ところが、このような因果関係が明確でないケース(私の場合は、精神的なものでしたが・・)だと、過労によるものかどうかが判断されるまで、監督署に相談しても過去半年程度の出勤状況の検討をしたり、本人から事情を聞いたり、さらに監督署が委託する医師の判断を参考にして決めるから、大体数ヶ月かかると言われました。


当然、そんなに待って確定してからどちらかの給付の申請をするなんてできないですから、結果的に労災とならなくても、とにかく最初は病院には労災扱いで療養の給付を受けさせて、だめだったら、健康保険を遡って使い、清算するとの割り切りも必要になったこともありました。

ただ、最近の労働安全衛生法の改正で、過去の残業時間と病気の因果関係が規定されましたので、やはり、早急に監督署に相談したほうがいいですね。

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Re: こんにちは

著者jinjiさん

2010年06月30日 08:07

せっかくの丁寧な回答がどのスレッドに対するものかわからなくなってます。
回答される時は、質問画面下の「新規投稿」ではなく、「返信」からするようにしましょう。
新規投稿だと直接質問者にメールが届かないですよ。

Re: こんにちは

> せっかくの丁寧な回答がどのスレッドに対するものかわからなくなってます。
> 回答される時は、質問画面下の「新規投稿」ではなく、「返信」からするようにしましょう。
> 新規投稿だと直接質問者にメールが届かないですよ。

あ、すみません。
まちがってしまったようです。

送信しても、反映されてないので、おかしいな・・・と思っていたところでした。
ご指摘、ありがとうございます。

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