相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
このたび下記の期間で育児休業をしていた者が
時短勤務にて職場復帰いたしました。
(育児休業期間)
H21.2.3~H22.5.31
(当社給与支払い)
15日締め当月25日支払い
(復帰後の給与)
6月度給与・・・5/16~5/31までの日割り計算(満額支給ではない)
7月度以降・・・時短勤務分を控除
この場合、「育児休業終了時月額変更届」の提出は
7.8.9月の時短勤務分を控除した給与の総額で届出るということでしょうか?
(育児休業前は、第1子について時短勤務していたので、もともと報酬は下がっていました。その後、今年の4月に育児休暇中に昇給していますので、今回の届けで報酬は引き上げられる予定です。)
また、時短勤務から通常勤務へ戻った場合は、月額変更届を提出するのでしょうか?
当社では、早退扱いで給与控除していますが、固定的賃金の変動がないという認識でも提出するのかと疑問に思ったので。
以上、よろしくお願い致します。
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