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労務管理

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パートタイマーの60歳到達時

著者 yuki9 さん

最終更新日:2010年07月16日 11:56

こんちには。

7/11日に60歳の誕生日を迎えられたパートタイマーがいます。
この場合に届け出なければいけない書類などはありますか?

給与等に特に変更はありません。
そのままパートとして雇用していく予定です。

提出に必要なもの、手続きなど教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。

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Re: パートタイマーの60歳到達時

著者オレンジcubeさん

2010年07月16日 12:25

> こんちには。
>
> 7/11日に60歳の誕生日を迎えられたパートタイマーがいます。
> この場合に届け出なければいけない書類などはありますか?
>
> 給与等に特に変更はありません。
> そのままパートとして雇用していく予定です。
>
> 提出に必要なもの、手続きなど教えていただければ幸いです。
> よろしくお願いします。

こんにちは。
パートタイマーという事であまり定年という考え方がしっくり来ないのではないでしょうか。つまり有期雇用だからです。

御社の規定で、パートさんについても定年を定めているのであれば、その手続に従ってください。
特に定めがないのであれば、今結ばれている契約の更新時期の1ヶ月以上前に、更新の有無について会社から本人に伝える必要があると思います。

Re: パートタイマーの60歳到達時

著者yuki9さん

2010年07月16日 12:44

オレンジcube様

早速のご回答ありがとうございます。

会社規定ではパートタイマーでも
60歳を定年としていますが、引き続き両者同意のもと雇用する予定です。

その場合、社員のときにおこなうような、雇用保険の六十歳到達時等賃金証明書などを提出する必要はあるんでしょうか?
高年齢雇用継続~という申請もいるのでしょうか?

Re: パートタイマーの60歳到達時

著者オレンジcubeさん

2010年07月16日 12:49

> オレンジcube様
>
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 会社規定ではパートタイマーでも
> 60歳を定年としていますが、引き続き両者同意のもと雇用する予定です。
>
> その場合、社員のときにおこなうような、雇用保険の六十歳到達時等賃金証明書などを提出する必要はあるんでしょうか?
> 高年齢雇用継続~という申請もいるのでしょうか?

こんにちは。
雇用保険に加入されている方であれば、手続を取ってあげてください。
時給が変更になる場合は、社会保険などは再加入手続きをとることもあります。時給に変更がなければ、社会保険は特にありません。

Re: パートタイマーの60歳到達時

著者yuki9さん

2010年07月16日 12:56

オレンジcube様

やはり同じなんですね!
ありがとうございました。

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