相談の広場
入社2ヶ月の運転手、勤務時間不規則につき、解雇を言い渡す寸前に、勤務中車両乗降の際、ステップ踏み外し怪我、運転手より、労働保険での医療請求を受けました。
会社としては、申請を受けたく無いのですが、申し出通り、受けるべき事でしょうか?
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> 入社2ヶ月の運転手、勤務時間不規則につき、解雇を言い渡す寸前に、勤務中車両乗降の際、ステップ踏み外し怪我、運転手より、労働保険での医療請求を受けました。
> 会社としては、申請を受けたく無いのですが、申し出通り、受けるべき事でしょうか?
こんにちは。
お気持ちは分かりますが、業務上災害に該当するのなら、申請してあげなければなりません。
恐らく、労基法の第19条を心配されているのだと思いますが、第19条は、休業する期間及びその後30日間とあります。
今回は、休業するような怪我なのでしょうか。該当者が勤務状況の悪い社員だったわけですが、踏み外したということは、多少なりとも危険性があり、他の社員にも同じように怪我をする危険があったと思います。
そういった意味でも、車両の段についての改良も必要です。
その社員には、解雇を言い渡す寸前とありましたが、注意等はしていたのでしょうか。いくら勤務不規則でも、注意を全く行わず、そのことで解雇は難しいと思います。
これをいい機会とし、本人に注意するようにもして下さい。
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