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以前代表取締役だった人間の再就任について法的規制

著者 peace5027 さん

最終更新日:2009年12月25日 14:01

お世話になります。

今、私共は株式会社を営んでおりますが、二人代表と言う形にしております。
今回、代表の一人が辞任しますが、しばらくしてまた代表に復帰させようと考えていますが、法的になんらかの規制等があるのでしょうか?

一定期間の再就任は出来ない等があれば、ご教授願います。

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Re: 以前代表取締役だった人間の再就任について法的規制

著者トラきちさん

2009年12月25日 16:54

タイアンジさん、こんにちは。

 取締役の資格については、会社法第331条で規定されていますが、代表取締役については特段の規定はないと思います。

 ただし、取締役でない者が代表取締役になることはできませんので、定款で、取締役には一定期間は再就任できない旨の規定をしていればできないということになろうかと思います。

 ちなみに「新・会社法 千問の道標」Q382の説明では、取締役の資格を①成年者に限定する、②日本人に限定する、③定年制を定める、④親会社の取締役に限定する等は、公序良俗に反する等の事情はないので定めることができるとされています。

 当然のことながら、代表取締役を辞任しても取締役に残っておられれば、上記の定款による制限も関係ないですよね。

Re: 以前代表取締役だった人間の再就任について法的規制

著者トライトンさん

2009年12月26日 09:04

こんにちは。

あとは「社外取締役」にはなれない、ということ位でしょうか?

トラきちさん
違っていたら訂正願います。

Re: 以前代表取締役だった人間の再就任について法的規制

著者peace5027さん

2009年12月26日 13:46

トラきちさん
早々のご返答有り難うございます。
取締役に残ってておけば、すぐに代表取締役に復帰できると言う事ですね。

今現在、銀行の口座やホームページや社内資料を、辞任する代表取締役に名前でしておりますが、全て変更するべきでしょうね。。。

この際にお聞きさせていただきますが、融資を受ける際に、当然全部証明(登記簿)を提出するわけですが、代表を辞任する物が、個人破産する場合は取締役に名前を残していれば、不利になるのでしょうか?

それならば、取締にも残さずにしようと思っています。
もう一度、取締役から復帰させ、代表取締役にさせようと思いますが、
申し訳ありません、特異的な事例なので、私もどうすればいいか迷っています。


タイアンジ

Re: 以前代表取締役だった人間の再就任について法的規制

著者トラきちさん

2009年12月27日 22:25

タイアンジさん、こんばんは。

 自己破産した方は、民法の規定により自動的に取締役を退任となってしまいます。よって、取締役に残すことはできませんね。

 ただし、商法時代と違い、復権を待たなくても、株主総会で選任できるようになりましたので、臨時総会を開いて決議を得れば、再び取締役になることは可能です。その場合でも、退任登記と就任登記の手続きは必要です。

 それと、トライトンさんの言われているとおり、代表取締役会社法の規定により自動的に業務執行取締役となりますので、社外取締役にはなれませんね。

Re: 以前代表取締役だった人間の再就任について法的規制

著者トライトンさん

2009年12月28日 08:17

トラきちさん

いつもお世話さまです。どうもありがとうございました。

Re: 以前代表取締役だった人間の再就任について法的規制

著者peace5027さん

2010年07月21日 14:35

> トラきちさん
> 早々のご返答有り難うございます。
> お礼のお返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
6月初旬で破産の手続きが完了しましたが、登記上は代表取締役は辞任しましたが、取締役には残したままです。
破産は完了しましたが、登記上も一度取締役から外して、再就任という形を取るのでしょうか?

先日、申し込みをしたセーフティーネットが駄目だったのは、これが原因なのでしょうか?

退任、再就任が必要ならば早々に行なわないといけませんので、、、
その後に,代表取締役にも復帰させようと思っていますが、、、、

ご教授宜しくお願い申し上げます。

タイアンジ

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