相談の広場
最終更新日:2010年07月22日 08:56
お世話になっております。
早速ですが、教えて下さい。
6月4日 賞与支給
6月18日 2以上事業所勤務届を提出(喪失・取得同日)
その場合の社会保険料はどうすればいいですか?
給与から引いていいのでしょうか?
「資格喪失月の賞与は対象になりません」と冊子にはうたってあるのですが、上記の場合は、これにあてはまるのでしょうか?
2以上の場合は違うのでしょうか?
教えて下さい。
教えて下さい。
よろしくお願いします。
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6月18日2以上事業所勤務届を提出(喪失・取得同日)の意味がわかりかねますが?
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
> 6月18日2以上事業所勤務届を提出(喪失・取得同日)の意味がわかりかねますが?
>
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> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
勝田労務管理事務所 御中
お世話になります。
遅くなりまして申し訳ございません。
社長が親会社の副社長になり、そちらの会社にも所属することになりました。
主となる会社は、弊社になりますが、その保険の加入の手続きをする際、2以上の場合は、一旦喪失届を提出し、取得をするといわれ、その手続きをとりました。
その際、喪失の翌日が加入日となるのではなく、同日での処理となるとお聞きしました。
ただ、6月4日に支払した賞与の保険料は、預かるべきものなのかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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