相談の広場
こんにちわ、いつも参考にさせていただいてます。
当社の経理はグループ会社でシェアード(親会社で一括)してます。
今年、退職金規定を新たに作成しました。
中間決算で退職引当金の計上に際し、次の計算式で算出した退職金に対する引当金の額の計算結果が通知されました。
役員報酬(当社で支払)+顧問料(親会社で支払)×在任年数×役位毎の掛率=退職金
当社専属の役員(代表取締役)に一部業務を行っているとのことで、親会社より顧問料が支払われています。
退職金を計算する際に、親会社から支払われている顧問料も含めて計算しなければいけないのでしょうか?
当社で支払った役員報酬のみで計算した金額が正しい退職金の額ではないかと思うのですが???
親会社とは言え別会社、退職金をその分上乗せするのは違法ではないのでしょうか?
どなたか詳しい方ご教授お願いいたします。
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