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労務管理

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2以上事業所勤務届 賞与時の保険料について

最終更新日:2010年07月22日 08:56

お世話になっております。
早速ですが、教えて下さい。

6月4日  賞与支給
6月18日 2以上事業所勤務届を提出(喪失・取得同日)

その場合の社会保険料はどうすればいいですか?
給与から引いていいのでしょうか?
資格喪失月の賞与は対象になりません」と冊子にはうたってあるのですが、上記の場合は、これにあてはまるのでしょうか?
2以上の場合は違うのでしょうか?
教えて下さい。

教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 2以上事業所勤務届 賞与時の保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月22日 13:31

6月18日2以上事業所勤務届を提出(喪失・取得同日)の意味がわかりかねますが?

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 2以上事業所勤務届 賞与時の保険料について

> 6月18日2以上事業所勤務届を提出(喪失・取得同日)の意味がわかりかねますが?
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

勝田労務管理事務所 御中

お世話になります。
遅くなりまして申し訳ございません。

社長が親会社の副社長になり、そちらの会社にも所属することになりました。
主となる会社は、弊社になりますが、その保険の加入の手続きをする際、2以上の場合は、一旦喪失届を提出し、取得をするといわれ、その手続きをとりました。
その際、喪失の翌日が加入日となるのではなく、同日での処理となるとお聞きしました。

ただ、6月4日に支払した賞与の保険料は、預かるべきものなのかを教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

Re: 2以上事業所勤務届 賞与時の保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年07月27日 15:37

賞与支払届はどのようにされましたか、その届に基づいて年金事務所で処理をされますから、それで問題ないように思いますが。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

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