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著者 KAZUJIRO さん
最終更新日:2010年07月29日 11:57
算定基礎届は4月、5月、6月の給与の平均額から新標準報酬月額を計算し、9月分の保険料から等級を変更しますが、4月、5月、6月の給与で標準月額が2等級以上変わった場合、算定基礎届ではなく、月額変更届で7月分から変更になるのですか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2010年07月29日 13:14
その通りです。 ====================== 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫 URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
著者オレンジcubeさん
2010年08月02日 08:50
> 算定基礎届は4月、5月、6月の給与の平均額から新標準報酬月額を計算し、9月分の保険料から等級を変更しますが、4月、5月、6月の給与で標準月額が2等級以上変わった場合、算定基礎届ではなく、月額変更届で7月分から変更になるのですか? こんにちは。 固定的賃金の変更があって2等級以上の差が生じた場合です。 固定的賃金の変更がありましたが。また変動は↑↑又は↓↓と同じ向きでしょうか。給与が上がったのに等級が下がる場合は対象ではありません。その逆も同じですが。
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