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著者 経理経理 さん
最終更新日:2010年08月10日 16:31
新米の総務課員です。 当社の労働時間は36協定で8時~17時です。 1名の嘱託社員が毎日、6時~7時まで業務しその後8時まで休憩を取得させ、6時~7時まで業務に対しての早出残業は支払っています。7時~8時までは休憩を取らしているので賃金は発生していません。法律上問題がありますか、教えてください。以上
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著者いつかいりさん
2010年08月11日 08:23
> 新米の総務課員です。 > 当社の労働時間は36協定で8時~17時です。 > 1名の嘱託社員が毎日、6時~7時まで業務しその後8時まで休憩を取得させ、6時~7時まで業務に対しての早出残業は支払っています。7時~8時までは休憩を取らしているので賃金は発生していません。法律上問題がありますか、教えてください。以上 ---------------- お書きになられた範囲においては、問題となる点はみいだせません。あとはその時間帯にでてこさせる指揮命令の根拠が、就業規則にあるかどうかです。
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