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労務管理

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パパ・ママ育休プラス

著者 総務担当 さん

最終更新日:2010年08月12日 15:11

よろしくおねがいします。

パパ・ママ育休プラス制度で納得できない箇所があります。

妻の出産後8週間以内に、夫が育児休業を取得している場合、再度取得可能・・
というところまではわかるのですが、厚生労働省の参考資料(図)によると、

妻は産後8週経過後、仕事復帰し、
育児休業を、子の8ヶ月~1歳1ヶ月まで取得。

夫は産後8週間以内で、1度育児休業を取得。
再度、子の9ヶ月~1歳2ヶ月まで取得。

が可能となっています。

ですが、パパ・ママ育休プラスには下記の要件があります。
育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合


夫は先に育児休業を取っているので、上記にあてはまらないと思うのですが、
なぜ1歳2ヶ月まで休業取得可能なのでしょうか?

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Re: パパ・ママ育休プラス

著者総務担当さん

2010年08月12日 17:20

3ページ目の例6のケースです。

http://www8.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/005/pdf/rei.pdf


> 配偶者(産婦)の産後休業(8週)中に取得した育休は1回とカウントしませんが(法5条2項に除外規定あり)。

上記をカウントしない場合、妻が先に育児休業を取得したことになり、
やはり下記の要件を満たせない気がするのです・・・

育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降である場合

Re: パパ・ママ育休プラス

著者いつかいりさん

2010年08月12日 18:02

あってるか自信はありませんが、

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf
(リンク先訂正)
PDFファイルでは25ページ(紙面表示は23ページ)にある例6のケースでしょうか?


配偶者(産婦)の産後休業(8週)中に取得した育休は1回とカウントしませんが(法5条2項に除外規定あり)。

Re: パパ・ママ育休プラス

著者いつかいりさん

2010年08月12日 18:05

> 上記をカウントしない場合、妻が先に育児休業を取得したことになり、
> やはり下記の要件を満たせない気がするのです・・・
>
> ・育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降である場合

ここでいう
配偶者(母)
もう一度育休を取りたい従業員(父)

配偶者が先に取得した例6)の要件満たしてますが?

Re: パパ・ママ育休プラス

著者オレンジcubeさん

2010年08月13日 08:33

> よろしくおねがいします。
>
> パパ・ママ育休プラス制度で納得できない箇所があります。
>
> 妻の出産後8週間以内に、夫が育児休業を取得している場合、再度取得可能・・
> というところまではわかるのですが、厚生労働省の参考資料(図)によると、
>
> 妻は産後8週経過後、仕事復帰し、
> 育児休業を、子の8ヶ月~1歳1ヶ月まで取得。
>
> 夫は産後8週間以内で、1度育児休業を取得。
> 再度、子の9ヶ月~1歳2ヶ月まで取得。
>
> が可能となっています。
>
> ですが、パパ・ママ育休プラスには下記の要件があります。
> ・育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合
>
>
> 夫は先に育児休業を取っているので、上記にあてはまらないと思うのですが、
> なぜ1歳2ヶ月まで休業取得可能なのでしょうか?

こんにちは。
産後休暇中は、育児休業ではなく、産前産後休暇です。その間の休みはカウントしません。

女性の場合産後休暇終了日の翌日から育児休業ですよね。そのまさに日から、パパが育児休業を取得でき、最長1年間出来ますから、1歳2ヶ月までが可能ということです。

Re: パパ・ママ育休プラス

著者総務担当さん

2010年08月17日 09:38

産後休暇中の父の育児休業はカウントしないという事ですね。

本人:母
配偶者:父

上記の場合、本人(母)が8ヶ月頃から育児休業を取るときには、配偶者(父)は
育児休業をまだ取得していない事になりませんか?(父親の1回目の育児休業はカウントしないので)

配偶者(父)がまだ育児休業していないのなら、やはりこの要件に当てはまらないですよね?

育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以降である場合

http://www8.cao.go.jp/wlb/e-mailmagazine/backnumber/005/pdf/rei.pdf 
「例5」と同じ条件になりますが、母親は1歳までしか育児休業を取れていません。

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