相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後再雇用の勤続年数について

最終更新日:2010年08月19日 07:47

いつもお世話になります。

私の会社では初めて定年退職者が出て、そのまま嘱託社員として継続再雇用することになりました。

この場合、一般的には勤続年数は、定年退職前から通算して考えるものでしょうか?
それとも、定年退職後のみを勤続年数として考えるのでしょうか?

給与などで勤続給に用いる年数であれば、規定に基づき通算等すれば良いですが、在籍証明書など発行するときの入社年や勤続年数をどうすべきか不明です。

定年退職ではなく、一般退職後に間をおいて再雇用した場合は通算しないですが、定年後継続雇用であれば通算するのが一般的ではないかと考えています。

皆様の会社での考え方などで構いませんので、実務例を教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 退職後再雇用の勤続年数について

著者koreshin0615さん

2010年08月20日 14:50

当社の場合ですと・・・
 定年で一旦退職後の再雇用なので、勤続年数は再雇用した時からにしています。
 ただし、在職証明などのように対外的に単なる身分証明に関わるような場合には、定年前の勤続年数も加算しています。(それにより本人の信頼度が増し有利になると判断した場合ですが)
 また、当社では一旦退職したとはいえ、定年後の再雇用の場合は、年休は特例として繰越を認めています。

 なお、こうしたものは全て社内規定に明記しています。
                以上

Re: 退職後再雇用の勤続年数について

koreshin0615様

情報ありがとうございます。
確かに一旦退職すると、勤続と言う意味では途切れてしまうので、再雇用後だけで勤続年数を数えるのが良いようですね。
在籍証明書は使用用途によりけりと言うことですね。
社内規定を整備していきます。

とても参考になりました。
ありがとうございます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP