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労務管理

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退職願の書き方

著者 skylineGT さん

最終更新日:2010年08月24日 14:06

今月いっぱいまで会社に来て、退職しようと思っていますが、有給を全部(30日)使い「10月18日をもって退職させていただきます」とさせてもらいましたところ、「事務引継を今週に終わらせ、来週から出てこなくていい。9月末退社として、願いを書き聞かせてく変えてくれ」といわれました。さらに、途中2日会議引継と引き合わせ引継3日は出てきてもらうともいわれました。少しでもお給料を頂きたいし、就職活動もしたいので、10月中旬まで在籍したいのですが、不可能でしょうか?
退職願についてと、退職時期について、引継の必要性、残れる時期等々をお教え下さい。よろしくお願いいたします。

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Re: 退職願の書き方

> 「事務引継を今週に終わらせ、来週から出てこなくていい。9月末退社として、願いを書き聞かせてく変えてくれ」といわれました。

会社側が退職の日にちを勝手に変更することや指定することは不可能ですが、業務の都合上「この日にしてもらいたい」という提案は可能です。
今回の場合は退職する人間が社内にウロウロしていると回りに悪影響を及ぼすという会社の判断だと思われますが、あくまで提案なので断ることも可能です。
居づらくなるとは思いますが。


> さらに、途中2日会議引継と引き合わせ引継3日は出てきてもらうともいわれました。少しでもお給料を頂きたいし、就職活動もしたいので、10月中旬まで在籍したいのですが、不可能でしょうか?

在籍に関しては上に書いたとおり問題ないです。
有給を使って休むといっているのに対し、引継ぎのために出てもらうというのは時期変更権の要件には該当しないので堂々と休んでもらって結構です。
強制的に出勤させられた、または有給で休んだはずなのに欠勤でつけられた、などがあったら即労基署へご連絡下さい。
ただし、円満に退職したいならある程度の譲歩は必要だと思います。

弊社では上記のように引き継ぎなしに退職をされると困るので、
退職時には業務引継ぎを履行し、会社が引き継ぎ完了と認めない場合は退職金の一部または全部を支給しない】
という就業規則を定めております。
これにより、退職する者は嫌でも引継ぎをしていきます。

そういった定めが特に無ければ、
退職日は10月18日
・8月いっぱい出勤 あとは有給
・途中の出勤命令も強制力なし
というカタチでよろしいかと存じます。

Re: 退職願の書き方

著者skylineGTさん

2010年08月25日 10:26

テンプレートさん、

重ねてありがとうございます。
思い切って進言してみます。

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