相談の広場
安全靴の基準について教えてください。
現在、会社で決められて履いている安全靴が重いので軽量タイプのものにしてはどうか とのことで検討しています。
現在着用しているのは、規格が『JIS規格 S種』なのですが、軽量のものだと『JPSA規格 B種』と規格が変わります。
安全靴を着用していないと、労災が起こった時に、労災として認められない場合があると聞きましたが、上記のように規格が変わったために、労災が認められないということはあるのでしょうか?
あと、もし事務員が現場に行った(書類を渡しに)ときに、怪我をしたとして、そのときに安全靴を履いていなかった場合、労災は認められるのでしょうか?
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専門部署ではありませんが、御参考のHpあります。
基準は、安全靴を使用することが義務として考えられますが、それを安易に会社が容認していたとすれば、行政指導、改善命令が下るでしょう。
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<JIS規格に通ってないと安全靴じゃない?
http://questionbox.jp.msn.com/qa736604.html
社労士の方のHpにもあります
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