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税務管理

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法人税申告書について

著者 のんのんたろう さん

最終更新日:2010年08月26日 15:04

昨年8月に合同会社を設立しまして7月に決算(赤字)を迎えました。会計ソフトにて入力し、決算報告書は出来たものの法人税申告書を前に目が点になっております。社員1名、事務所は間借りで、減価償却するものも何もありません。別表が沢山あるのですが、結局記入するのは、交際費の別表十五と別表四位しかありませんが、こんなものでいいのでしょうか?参考書を読むといろいろ書くことがあり(私にはなく)、こんなに簡単に終わらせていいのか不安になってきました。

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Re: 法人税申告書について

著者ファインファインさん

2010年08月26日 19:55

会計上の損益と税務上の損益は別物です。
会計上の赤字がそのまま税務上の赤字にはなりません。
そのために申告書の別表4、5、6で調整します。

会計上の赤字が仮に100万円でも税務上の赤字が150万円になれば税務上の繰越欠損金は150万円になり、翌年の利益が100万円以上になっても税金を納めなくても良い場合がありますし、逆に翌年も利益が出ていないのにもかかわらず税金を納めなければならない場合があります。

別表4,5,6はある程度税務の知識がなければ記入できません。そこでほとんどの会社は税理士会計士に依頼して記入してもらっています。一度税理士に相談されることをお勧めします。

Re: 法人税申告書について

著者tonさん

2010年08月27日 23:04

> 昨年8月に合同会社を設立しまして7月に決算(赤字)を迎えました。会計ソフトにて入力し、決算報告書は出来たものの法人税申告書を前に目が点になっております。社員1名、事務所は間借りで、減価償却するものも何もありません。別表が沢山あるのですが、結局記入するのは、交際費の別表十五と別表四位しかありませんが、こんなものでいいのでしょうか?参考書を読むといろいろ書くことがあり(私にはなく)、こんなに簡単に終わらせていいのか不安になってきました。

こんばんわ。
赤字決算でも申告書別表は別表1(青色申告書),2,4,5,6,7,15と事業概況は発生すると思います。
他の方も書かれていますが申告のみでも受けてくれる税理士もいらっしゃいますので専門家にご相談されて方が無難ですよ。

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