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労務管理

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不思議でたまらないのですが

著者 あまてらす さん

最終更新日:2010年08月28日 12:03

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Re: 不思議でたまらないのですが

同様のご質問ブログ内にもありますよ

結果、何もそれに対する金銭等の支払いが無いわけですから、問題もないとは思いますが。
ただ、どうなんでしょう?
今の政局、民主も自民もわかりませんね
おれが、この日本を立ち直らせる そう願う人なら往来もしたいです。

会社ぐるみでの選挙応援
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5152274.html


自由に行える選挙運動

自由に行える選挙運動としておおむね次のものがあげられる。もっとも、選挙運動期間外に行えば事前運動として処罰される。
<個々面接>
戸別訪問は禁止されているが、街頭でたまたま出会った人に投票を呼びかけることは可能。
<電話による選挙運動>
ただし、対価を支払って他人に電話による選挙運動をさせることは買収にあたる。
<幕間演説>
選挙運動を本来目的としない職場や各種団体での集会や映画や演劇などの幕間に選挙のための演説をすることは自由にできるとされている。

Re: 不思議でたまらないのですが

著者HOFさん

2010年08月31日 17:20

> 同様のご質問ブログ内にもありますよ
>
> 結果、何もそれに対する金銭等の支払いが無いわけですから、問題もないとは思いますが。
> ただ、どうなんでしょう?
> 今の政局、民主も自民もわかりませんね
> おれが、この日本を立ち直らせる そう願う人なら往来もしたいです。
>
> 会社ぐるみでの選挙応援
> http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5152274.html
>
>
> 自由に行える選挙運動
>
> 自由に行える選挙運動としておおむね次のものがあげられる。もっとも、選挙運動期間外に行えば事前運動として処罰される。
> <個々面接>
> 戸別訪問は禁止されているが、街頭でたまたま出会った人に投票を呼びかけることは可能。
> <電話による選挙運動>
> ただし、対価を支払って他人に電話による選挙運動をさせることは買収にあたる。
> <幕間演説>
> 選挙運動を本来目的としない職場や各種団体での集会や映画や演劇などの幕間に選挙のための演説をすることは自由にできるとされている。

違法性については
1、特別休暇を「選挙応援」という会社もしくは経営者の要請に使われたという点(日数に制限があって勝手に使われた場合と、選挙応援用に特別追加された場合で違います)
2、要請か強制(業務命令に準ずる)かという点
(断ったら不利益をこうむったも含む)
3、会社として人員、工数、備品を選挙活動に提供したという点(特別休暇中なら人員提供にはならないような気もしますが)
4、ご自分の応援したい候補では無い人(政党)を応援させられたという点

かと思います。

1、2で実害が出ていなければ違法性は無いのでは?
3、4でも金銭が直接絡んでいなければ違法性は無いと思います。

支持者が自らの会社を活用して(経営リスクを背負って)応援すること自体は手段さえ間違わなければ違法ではないから。
社員のデメリットになりその実害があり、それを証明できるかどうかが重要になります。


上場しているような大企業は別として、中小企業は地域的な付き合いが多く且つ強い為、ある程度は必要悪(経営レベルは必死)と思うしかないような気がします。
大企業でも労組がかなり応援します。
国民として雑音に左右されず、ご自分の支持政党なり支持者に投票をすることが大切と思います。

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