総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2010年08月04日 15:57
お疲れ様です。 取締役を退任後、一般社員となり雇用保険に加入したものがおります。この社員に取締役時代の役員賞与を支払う場合、雇用保険料は控除する必要はないですよね? 初めてのケースで、自信がないので教えて下さい。 よろしくお願いします。
スポンサーリンク
著者プロを目指す卵さん
2010年09月04日 18:16
ブルーさんへ 最近登録し、過去の未回答案件でしたので遅くなっていますが、ご参考になればと思い投稿しました。 ご不明の件ですが、結論を申し上げれば、雇用保険料の被保険者負担分を控除する必要はない筈です。 保険料徴収の対象となる給与または賞与とは、 ①支給日に被保険者である者に支給されるものであること ②被保険者期間が支給対象期間であること が必要であったかと思います。 質問案件の方は、支給日には雇用保険の被保険者であるものの、支給される賞与が雇用保険の被保険者期間以外の期間を対象にしていますから、当該賞与は保険料徴収の対象にはならないと考えます。
プロを目指す卵 様 こんにちは。返信が遅くなり申し訳ありません。 少し前に投稿したもので、もう誰も回答して頂けないかなと思っていたので、うれしかったです。 やはり雇用保険料の対象にはならないようですね。参考になりました。 本当にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る