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役員賞与について

最終更新日:2010年08月04日 15:57

お疲れ様です。

取締役を退任後、一般社員となり雇用保険に加入したものがおります。この社員に取締役時代の役員賞与を支払う場合、雇用保険料は控除する必要はないですよね?

初めてのケースで、自信がないので教えて下さい。

よろしくお願いします。

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Re: 役員賞与について

著者プロを目指す卵さん

2010年09月04日 18:16

ブルーさんへ

最近登録し、過去の未回答案件でしたので遅くなっていますが、ご参考になればと思い投稿しました。

ご不明の件ですが、結論を申し上げれば、雇用保険料被保険者負担分を控除する必要はない筈です。

保険料徴収の対象となる給与または賞与とは、
 ①支給日に被保険者である者に支給されるものであること
 ②被保険者期間が支給対象期間であること
が必要であったかと思います。

質問案件の方は、支給日には雇用保険被保険者であるものの、支給される賞与雇用保険被保険者期間以外の期間を対象にしていますから、当該賞与は保険料徴収の対象にはならないと考えます。

Re: 役員賞与について

プロを目指す卵 様

こんにちは。返信が遅くなり申し訳ありません。

少し前に投稿したもので、もう誰も回答して頂けないかなと思っていたので、うれしかったです。

やはり雇用保険料の対象にはならないようですね。参考になりました。

本当にありがとうございました。

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