相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
障がい者の方の所得税について教えて下さい。
身体障害者の就労支援を目的とした身体障害者授産施設で就労し、工賃を受けていた障がい者を雇用しました。
雇用の際に、平成22年扶養控除等異動申告書と、平成22年中の工賃の支払証明等を出してもらいました。
身体障害者授産施設の工賃は、月に1万~2万円程度のため実際には所得税の徴収はありませんが、工賃が課税対象なのか、非課税なのかがわかりません。
工賃が課税対象の場合、年末調整では授産施設で受けていた工賃と、当社の賃金を合算して申告する必要がでてきますが、この場合、合算した金額を月額甲表で計算してよろしいのでしょうか?
少し先の話になりますが、よろしくお願いします。
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> 障がい者の方の所得税について教えて下さい。
> 身体障害者の就労支援を目的とした身体障害者授産施設で就労し、工賃を受けていた障がい者を雇用しました。
> 雇用の際に、平成22年扶養控除等異動申告書と、平成22年中の工賃の支払証明等を出してもらいました。
> 身体障害者授産施設の工賃は、月に1万~2万円程度のため実際には所得税の徴収はありませんが、工賃が課税対象なのか、非課税なのかがわかりません。
> 工賃が課税対象の場合、年末調整では授産施設で受けていた工賃と、当社の賃金を合算して申告する必要がでてきますが、この場合、合算した金額を月額甲表で計算してよろしいのでしょうか?
1.授産施設での工賃は、一般的には給与所得と考えてよろしいのではないでしょうか。ただ、支給額が低いので所得税が徴収されなかっただけと思います。授産施設側に照会されたほうがよろしいのではないでしょうか?
2.工賃が給与所得に該当するとした場合、貴社からの給与と合算して年末調整をすることになりますが、年末調整には「月額甲表」を使うことはありません。
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