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役員退職時の特別功労金額は総会の決議なく決定できますか

著者 ぶれーめん さん

最終更新日:2010年09月08日 22:39

退職慰労金規程を作成しています。ひな形などでは、功労加算金について<「取締役」もしくは「取締役過半数」の決定により退職慰労金に加算金をつけることができる、とあります。
この場合、退職慰労金は総会の決議を経る必要があり、功労加算金は総会決議なし、と言うことでしょうか?

トライトンさんの以前の別の質問へのご回答で支給額や支給時期を総会決議で取締役会委任する事ができるとかいていらっしゃいました。総会では退職慰労金を出すことのみ承認して、具体的には取締役会が決めるとが上場でなければ一般的なのでしょうか?

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