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著者 さとちゃん さん
最終更新日:2006年06月02日 11:37
別居中の両親を健康保険の扶養に入れるには、両親の合計所得が関係すると聞いたのですが、詳細はどうなのでしょうか? 父は年金+雑収入で約200万、母は年金80万程度の年間収入です。 父は無理としても、母だけでも扶養することはできませんでしょうか?
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著者ばびぃさん
2006年06月03日 15:59
組合管掌保険では 別居でも直系尊属(父母、祖父母等)認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上の人または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害である場合には180万円未満)であって、被保険者からの援助(仕送り等)より収入額が少ない場合は扶養者の認定されました。 国の管掌でも同じだったと記憶しています。 なので、むずかしそうですね。 ですが、記入いただいた情報量や私の間違いの問題も考えられますので、市、区、組合に相談いただくことをお勧めします。
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