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労務管理

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傷病見舞金について

著者 ゆうやけこやけ さん

最終更新日:2010年10月04日 11:06

はじめまして。総務2年目の新人です。

当社の就業規則傷病見舞金規定」で欠勤が引き続き15日以上に及んだときは傷病見舞金を支給する。とありますが、15日のカウントは会社休日も含むのでしょうか?
一般的にどういったカウントをされているのか教えて下さい。

また、見舞金を支給して、その後一度会社に出社してきましたが、また具合が悪くなり、再度15日欠勤が続いた場合、見舞金は
支給するものなのでしょうか?

皆様の会社はどういう判断をされているのかお教えいただきたく
相談させていただきました。
よろしくお願い致します。

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Re: 傷病見舞金について

傷病見舞金 15日ですか、少々短期とも思えなくは無いんですが、
傷病で入院等を伴うとしても、業務上であれば、公休とも考えますが、
私的傷病のときには有給休暇を加味することもあるでしょう。
1~2週であるとしても入院治療必要な病歴であれば、土日はあまり加味しないでしょう。
医師の診断では週、月単位をとっています。

慶弔見舞規則サンプル>傷病見舞
(業務上の事由による傷病見舞金
第1条 従業員が業務上の傷病のため医師が休業を要すると認めた場合は、次の通り見舞金を給付する。
(1) 休業2週間以上 ●●●●●円
(2) 休業1ヶ月以上 ●●●●●円
(3) 休業2ヶ月以上 ●●●●●円
(4) 休業3ヶ月以上 ●●●●●円

傷病見舞金について

著者ゆうやけこやけさん

2010年10月04日 16:47

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

弊社の傷病見舞金ですが、
・業務上の傷病
(欠勤15日から2ヶ月まで)2万円 (欠勤2ヶ月以上)2万円
・私傷病
(欠勤15日から2ヶ月まで)1万円 (欠勤2ヶ月以上)1万円
となっております。

同じ病気の場合は一度15日欠勤で、見舞金を出した場合、一度出勤して、また欠勤が15日続いた場合は見舞金は出さなくていいものなのでしょうか?

Re: 傷病見舞金について

> 同じ病気の場合は一度15日欠勤で、見舞金を出した場合、一度出勤して、また欠勤が15日続いた場合は見舞金は出さなくていいものなのでしょうか?


お話の類病歴での入院、退院から時を経ず入院となる場合、お見舞いの支給は為さらないでしょう。
時間を経ていれば支給は問題は無いと思います。
私傷病歴の場合は病歴の進行度合いで考えることも必要かもしれません。
内臓疾患等の場合には時として起きています。

傷病見舞金について

著者ゆうやけこやけさん

2010年10月05日 08:58

お話の類病歴での入院、退院から時を経ず入院となる場合、お見舞いの支給は為さらないでしょう。
時間を経ていれば支給は問題は無いと思います。
私傷病歴の場合は病歴の進行度合いで考えることも必要かもしれません。
内臓疾患等の場合には時として起きています。

ありがとうございます。
とても参考になります。

その時々病状に応じて色々考えないといけないですね。
メンタル的なもので休む社員がでてきまして、今まではあまりなかったので、今後の課題として取り組んでいきます。

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